2017.02.12更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

「終活」という言葉を聞くことがあります。

自分の死後に相続争いが起きないようにすることも、「終活」の一つと言えるでしょう。

そして、相続争いが起きないようにする上で大事なことの一つは、遺言書(遺言状)を残すことです。

 

遺言書には、大きく分けて、公正証書にしておく「公正証書遺言」と、自分で自筆する「自筆証書遺言」があります。

 

「自筆証書遺言」の場合、遺言書の全文、日付、氏名を手書きし、印鑑を押さなければなりません。

これらの一つでも欠けると、その遺言書は無効となってしまいます。

例えば、日付の入っていない遺言書、ワープロ打ちされている遺言書、印鑑の押されていない遺言書。これらは、全て無効となってしまいます。

 

一方、「公正証書遺言」の場合、無効になる心配はありませんが、公証役場というところへ行かなければなりませんし、費用もかかります。

証人を二人お願いしなければならないという負担もあります。

公正証書遺言については、以下のブログ記事もご参照下さい。

公正証書遺言について

 

遺言書を残す場合、どのようにしたら良いか悩む場合も多いと思います。

疑問点を解消し、安心して遺言書を残すためには、初回無料の法律相談(Tel 047-367-5301)をご利用いただければと思います。

 

2017.02.09更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

少し前の報道によりますと、「GPS捜査を行ったとしても、捜査書類にGPS捜査を行った旨の記載を残さないなど、GPS捜査が行われた事実を隠すようにしなさい」という通達が、警察庁から出されていたそうです。

 

刑事訴訟には、違法な捜査に基づいて収集された証拠は、有罪にするための証拠として使ってはいけない、という原則があります。

上記警察庁の通達が事実だとすれば、これは大きな問題です。これでは、捜査が適法になされたことを検証することが非常に難しくなります。

こうした警察の隠蔽体質は、即刻改められなければなりません。

 

GPS捜査の適否については色々な議論があり、近く最高裁が一定の判断を示すと見られています。

今後もこの問題を注視する必要があります。

 

刑事事件等のご相談は、初回無料の法律相談(TEL 047-367-5301)をご利用下さい。

 

2017.01.31更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

昨年末に、GPS捜査が許されるかという話題に触れました。

GPS捜査が許されるかどうか~刑事事件

 

報道によりますと、昨年、千葉県警がGPS捜査を行うにあたり、裁判所で令状を取得した事例があったそうです。GPS捜査のために令状を取得した事例が報道されたのは、全国初と思います。

また、最高裁では、2月22日に弁論期日が開かれ、その後、この問題に関する判断を示す見通しとなっています。

刑事事件に与える影響は大きく、最高裁の判断が注目されます。

 

刑事事件等の相談は、初回無料の法律相談(TEL 047-367-5301)をご利用下さい。

 

2016.12.22更新

松戸の弁護士の島田亮です。

年内の営業は12月28日(水)までで、年始の営業は1月5日(木)からとなります。

12月29日(木)~1月4日(水)は休業期間とさせていただきますので、よろしくお願いいたします。

 

2016.12.10更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

刑事事件の捜査を行うにあたり、裁判所の令状がないまま、GPS端末を車などに取り付けることが許されるでしょうか。

最近、このような捜査手法を採用する例が増えており、裁判でも争われるようになっています。

 

GPS端末を車などに取り付けるのですから、捜査側は、その人が車でどこに行ったかを自動的に知ることが出来るようになります。

この点で、プライバシー侵害の度合いは他の捜査手法よりも大きく、本来であれば令状をとらなければならないと考えられます。

一方、捜査側は、その都度令状をとらなければならないのでは、有効迅速な捜査が実施できなくなるなどと主張しています。

 

これまでいくつか判決が言い渡されていますが、適法とする判決もあれば、違法とする判決もあり、判断は分かれています。

こうした状況の中、この問題を審理するため、最高裁が来年2月に弁論を開くことにしたようです。

来春にも最高裁の判断が示されるのでないかと言われていますが、今からこの問題を注目しておく必要があります。

 

刑事事件等の相談は、初回無料の法律相談(TEL 047-367-5301)をご利用下さい。

 

2016.12.07更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

松戸市内の自宅近くを歩いていたところ、足を踏み出した先にあったプラスチック製マンホールが割れていたため転倒し、怪我をしたという事件を取り扱ったことがあります。

この事件では、損害保険会社を相手に交渉したのですが、保険会社は、「マンホールの上を避けて歩くべきだった」「マンホールが割れていたことに気付くことが出来た」などと言ってきました。その上で、保険会社は、「類似する裁判例がある」と言い、7割もの過失相殺を主張してきました。

過失相殺とは、大雑把に言いますと、事故が発生したことに被害者側の事情も関わっている場合、その分だけ賠償対象となる損害額を差し引こうという考え方です(過失相殺は、交通事故でよく問題となります)。

そして、「7割の過失相殺」とは、損害額の70%を差し引かれること(つまり、歩行者側が7割悪かったこと)を意味します。

 

果たして歩行者には、マンホールが割れていないかを注意深く歩かなければならない義務(あるいは、万が一に備えてマンホールを避けるように歩かなければならない義務)があるのでしょうか。

しかも、いざ事故が生じた場合、歩行者側は7割も悪いのでしょうか。

私自身の普段の行動を振り返っても、マンホールの上に足を踏み出すことは、普通に行われることと思います。保険会社の主張は明らかにおかしいと感じました。

 

そこで、保険会社が引用してきた裁判例が本件事案と異なることを示し、さらに保険会社と交渉を行いました。

その結果、最終的に、ほぼ当方の主張に近い形で賠償を受けることが出来ました。

 

損害賠償請求を行う場合、往々にして過失相殺が主張されることがあります。

どのような場合に過失相殺がなされるか。仮に過失相殺がなされるとしても、その割合はどの程度か。こうした事柄は、専門的な判断を伴います。

損害賠償請求をご検討の事案などありましたら、初回無料の法律相談(TEL 047-367-5301)をご利用下さい。

 

交通事故と過失相殺については、次のページもご参照いただければと思います。

交通事故における過失相殺

 

2016.12.05更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

離婚をする際に気になるものの一つは、「養育費の相場はいくらか」ということでないでしょうか。

この点、裁判所の実務では、養育費に関する簡易算定表が使われています。

この算定表は、子どもの人数、子どもの年齢、両親双方の年収を基準に、簡単に養育費の目安を知ることができるようになっています(この算定表は、裁判所のホームページにも掲載されています)。

 

この簡易算定表については、離婚する夫婦の実情が反映されていないのでないか等、色々な意見があります。

しかし、この算定表は、2003年に発表された後、急速に普及して実務に定着しました。

何らかの基準がないと争いごとは長期化しますし、この算定表が作成されたことには、一定の社会的意義があったものと思います。

とは言え、算定表の内容については、時の移り変わりと共に見直しを行う必要があると思います。

 

ところで、養育費に関する新たな算定表に関する提言が、先月、日弁連の理事会で承認されたそうです。

その内容はまだ確認できていませんが、どのような内容であるのか、それが実務にどのような影響を及ぼすか、注目したいところです。

 

離婚事件等の相談は、初回無料の法律相談(TEL 047-367-5301)をご利用下さい。

 

2016.12.03更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

前回、通信傍受法が施行された旨をお伝えしましたが、同じ12月1日付で改正刑事訴訟法の一部も施行されています。

この中には、証拠リストの開示制度も含まれています。

 

「証拠開示」は、これまで弁護士にとって長年の課題でした。

弁護士には、検察官がどのような証拠を抱えているかわかりません。たとえ被疑者被告人に有利な証拠があったとしても、検察官がそれを隠している可能性もあります。

今回施行された改正法では、公判前整理手続に付された事件に限定してではありますが、弁護側から「証拠リスト」の開示を請求することが出来るようになりました。

弁護側は、証拠リストの開示を得ることによって、検察官がどのような証拠を抱えているかを知る手がかりとすることが出来ます。

 

ただし、この証拠リストの開示にも問題があります。

一番の問題は、証拠リストには、証拠の標目(タイトル)しか記されず、内容が記されないことです。

例えば、「捜査報告書」と記載されるだけでは、その内容がどのようなものかを知ることは出来ません。

 

このように、証拠リストの開示制度はいまだ不十分なものですが、それでも従前に比べれば少しは制度が前進したものとも言えます。

証拠リストの開示制度に関しても、今後の実務の運用がどのように行われていくか、注視する必要があります。

 

証拠リストの開示制度については、次の記事もご参照いただければと思います。

証拠一覧表の交付制度~刑事事件

 

刑事事件等の相談の方は、初回無料の法律相談(TEL 047-367-5301)をご利用下さい。

 

2016.12.01更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

本日より、改正通信傍受法の一部が施行されます。

通信傍受法は、「盗聴法」とも言われる法律で、捜査の一手法として通信傍受(盗聴)を行うことを認めるものです。

従来の通信傍受法は、対象犯罪を限定し、なおかつ通信傍受にあたり通信事業者の立会を必要としていました。

一方、改正通信傍受法は、①対象犯罪を大幅に拡大するとともに、②通信事業者の立会を不要とする方向で改正が行われました。

このうち、上記①が本日より施行されます(なお、上記②は、2019年6月までの施行とされています)。

 

元々、通信傍受は人権侵害のおそれの大きい捜査手法であり、合憲性にも疑問が呈されてきました。

今回の改正法の施行により、実務がどのように変わるのか、注視したいところです。

 

刑事事件等のご相談の方は、初回無料の法律相談(TEL 047-367-5301)をご利用下さい。

 

2016.11.11更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

今年5月に改正された刑事訴訟法の一部が、12月から施行されます。

改正刑事訴訟法に関する研修

刑事訴訟法の改正法案が成立してしまいました

そして、12月に施行される改正法の中には、証拠開示制度の拡充も含まれています。

 

刑事事件の場合、捜査側がどのような証拠を持っているかを把握することは、弁護戦略を練る上で必要不可欠なことです。

ところが、これまでの証拠開示制度は不十分でした。

 

今回の改正で、検察官手持ち証拠の一覧表を交付する制度が、新たに設けられました。

一応、従前よりも証拠開示制度が広がったと言えますが、それでもまだ不十分と言わざるを得ません。

この制度では、証拠の標目(タイトル)はわかりますが、それだけではどのような証拠なのかを判別することは困難です。

また、証拠の標目がわかることと、その証拠について実際に開示を受けられるかどうかは、また別の問題です。

 

このように、12月から証拠一覧表の交付制度が始まりますが、実際にどのような運用となるのかも、まだわかりません。

今後の運用を見守り、証拠開示制度の充実を図っていく必要があると思います。

 

刑事事件等のご相談は、初回無料の法律相談(TEL 047-367-5301)をご利用下さい。

 

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