2018.04.10更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

先月末、埼玉弁護士会の研修に参加し、事例報告を行いました。

研修のテーマは、「刑事事件における不必要な身体拘束に対し、いかに弁護活動を行うか」というものです。

これまで埼玉弁護士会と千葉県弁護士会とでは、このテーマのもとで定期的に交流を図っており、情報交換を行うなどしています。

その一貫として、千葉県弁護士会からも、私を含む数名で上記研修に参加し、事例報告を行った次第です。

 

私は、過去にも埼玉弁護士会の研修に参加しています。

また、私が委員長を務める千葉県弁護士会の刑事法制委員会でも、同様の研修を定期的に行っています(下記ブログ記事をご参照下さい)。

刑事事件に関する研修を受けました

埼玉弁護士会の研修に参加しました

研修を実施しました

 

刑事事件の弁護活動を行う上で、「人質司法」は切実な問題です。

不必要な身体拘束に対し、いかに対処するか。日々研鑽に励み、そのためのスキルを磨いていきたいと思います。

 

刑事事件等のご相談は、初回無料の法律相談(TEL 047-367-5301)をご利用下さい。

 

2018.04.07更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

先月、千葉県弁護士会で、改正民法の研修を受けました。

現在の民法は明治29年に制定されましたが、それ以降、債権関係の規定については、ほとんど改正がありませんでした。

そのような中、明治以来の大改正が行われ、改正民法が平成32年4月1日に施行されることとなったのです。

民事事件を取り扱う弁護士にとり、民法は最も基本的な法律です。

その基本的な法律が改正されたとあれば、勉強しない訳に行きません。

今回の研修は、実際の法案作成に携わった法務省民事局の方を講師としてお迎えしましたが、改正のポイント等について有意義な話を聞くことが出来ました。

 

民法に限らず、日々、色々な法律が改正されたり、新しい法律が制定されたりしています。

そうした新しい法律にも対応すべく、日々勉強に励みたいと思います。

 

ご相談事がありましたら、初回無料の法律相談(TEL 047-367-5301)をご利用いただければと思います。

 

2018.04.04更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

平成30年度の、千葉県弁護士会松戸支部長に就任しました。

任期は、今年4月から来年3月までの1年間です。

 

現在、千葉県弁護士会松戸支部の会員数は160名近くに達しており、全国でも有数の人数を誇る活発な支部です。

支部長として、松戸支部の活動を盛り上げて行くことが出来れば良いと思いますので、よろしくお願いいたします。

 

2018.02.09更新

松戸の弁護士の島田亮です。

少し前に、ある離婚調停事件を取り扱いました。

 

私の依頼者の方は夫でしたが、ある日突然、妻が家を出て行き、弁護士を立てた上で離婚調停を申し立ててきました。

その方は突然そのような状況に陥ったことに、非常に困惑していました。

また、離婚すべきかどうかについても、相当に悩んでいらっしゃる様子がありました。

そこで、どのような方針で調停を進めるべきか、繰り返し協議をさせていただきました。

 

この件の調停は、千葉家庭裁判所松戸支部で行われました。

そして、この件では、最終的に離婚をすることで、調停での合意が成立しました。

また、財産分与をどうするかについても争いになりましたが、お互いが主張をある程度譲歩する形で合意をすることが出来ました。

 

無論、その方にとっては、完全に満足の行く解決ではなかったと思います。

結果として離婚することになったこと、また財産分与についてもある程度主張を譲ったことについては、複雑な思いもあると思います。

それでも、調停での話し合いが決裂していれば、妻から離婚の裁判を起こしてくることが当然に予想される状況にありました。

調停段階で解決をし、裁判を回避することが出来たという点では、ひとまず良かったと思います。

 

離婚等のご相談がありましたら、初回無料の法律相談(TEL 047-367-5301)をご利用いただければと思います。

 

2018.02.06更新

松戸の弁護士の島田亮です。

昨年取り扱った刑事事件を紹介させていただきます。

 

その事件は、覚せい剤の所持を疑われた事件でした。

実は、その方のご家族の方が覚せい剤を自宅に所持していたようですが、その方は全くの無関係ということでした。

もっとも、その方まで巻き添えを食う形で、逮捕・勾留されてしまったということでした。

 

私は、その方と接見を積み重ね、取調べに対しどのように対処すべきか等を繰り返し助言しました。

また、共犯者(その方と同時に逮捕勾留されていたご家族の方)の弁護人や他のご家族の方と情報交換を行いました。

その上で、千葉地方検察庁松戸支部の担当検察官と話をし、覚せい剤と無関係であることを訴えるなどしました。

その結果、その方は起訴されることなく釈放され、最終的に不起訴処分となりました。

 

時に、犯罪と無関係の方も、犯罪を行ったと疑われ、逮捕勾留されてしまうことがあります。

そのような否認事件において時に特に重要となるのは、取調べにどのように対処するかです。

取調べの状況をその都度確認し、適切なアドバイスを受けるためには、早期に弁護人を選任することが望ましいです。

 

刑事事件等のご相談がありましたら、初回無料の法律相談(TEL 047-367-5301)をご利用いただければと思います。

 

2018.02.03更新

松戸の弁護士の島田亮です。

昨年取り扱った中に、勾留請求が却下された事例がありましたので、ご紹介させていただきます。

 

その件は、電車内の痴漢事案でした。

私は、逮捕された当日に接見に行きました。

その方の話によりますと、「痴漢したことは間違いない」、「実は、それ以前にも繰り返し痴漢をしたことがある」、「痴漢の問題は家族も知っている」、ということでした。

そこで、私はすぐにご家族と面談し、その方の問題点について話し合いをしました。

ご家族の話を聞きますと、その方の問題は根深そうで、精神的な問題があることが想定されました。

 

その翌日、勾留手続が行われました。

勾留手続とは、検察官が裁判所に勾留請求を行い、裁判官が「勾留相当」と判断をすれば、原則10日間の勾留が決定されるというものです。

 

その日の朝、ご家族の方が精神病院に相談に行きました。そして、もし釈放されれば、その病院に入院する手はずを整えていただきました。

その上で、私は、ご家族の方を同行して、松戸簡易裁判所で担当裁判官と面談しました。

当方からは、本人に精神的な問題点があることが疑われること、釈放されればすぐに入院する段取りが整っていること等を訴えました。

その結果、担当裁判官は「勾留不相当」と判断し、勾留請求を却下しました。

これにより、その方はその日のうちに釈放され、ご家族が手配した病院に入院しました。

 

もちろん痴漢は犯罪ですし、痴漢行為を許すことは出来ません。

それでも、単に厳しい処罰をすれば全て解決し、再犯を防ぐことが出来る訳でもないと思います。

時に、刑罰よりも治療が優先される場面もあるのでないか。そのように私は思います。

 

刑事事件等に関しご相談がありましたら、初回無料の法律相談(TEL 047-367-5301)をご利用いただければと思います。

 

2018.01.31更新

松戸の弁護士の島田亮です。

前回ご紹介した事例の補足です(前回記事は下記をご参照下さい)。

早期の釈放を勝ち取った事例~刑事事件

 

この件で、逮捕された方には、数日後にどうしても外せない仕事が入っていました。

もし10日間勾留されてしまいますと、仕事に大きな穴を空けてしまうことが心配される状況でした。そこで、そのような事情も証拠化し、検察庁に提出しました。

早期に釈放を受けることができ、本当に良かったと思います。

 

なお、その方が、きちんと仕事をしているにもかかわらず万引きを繰り返してしまうのは、クレプトマニア(窃盗症)と呼ばれる精神疾患に原因があるのでないかと感じました。

そこで、その方にはクレプトマニアに関する説明を行い、釈放後、その方からは、治療に通うようになったとの報告をいただいております。

クレプトマニア(窃盗症)に関しては、下記ブログ記事もご参照いただければ幸いです。

窃盗を繰り返す方は、「窃盗癖」という病気かもしれません~刑事事件

窃盗癖の専門治療を行う病院を視察しました~刑事事件

 

刑事事件等についてご相談がありましたら、初回無料の法律相談(TEL 047-367-5301)をご利用いただければと思います。

 

2018.01.29更新

松戸の弁護士の島田亮です。

昨年取り扱った刑事事件の中に、早期の釈放を勝ち取った事例がいくつかありましたので、ご紹介させていただきます。

 

まずご紹介させていただく事例は、コンビニでの万引き(窃盗)事案です。

この件では、逮捕の翌日に、最初の接見に行きました。

その方は何度か繰り返し同じコンビニで万引きをし、それが見つかって逮捕されてしまったものでした。

 

接見をした時点で私がまず考えたのは、勾留されないようにすることでした。

勾留とは逮捕に引き続く手続で、勾留が決定されると、さらに10~20日程度の身体拘束を受けることとなります(逆に言うと、勾留されなければ、その時点で釈放されることとなります)。

そして、勾留手続は、通常、逮捕の1~2日後に行われます。

 

この件では、逮捕から2日後(私が初めて接見に行った翌日)に勾留手続が予定されていました。

そこで、私は、接見後、すぐにご家族と面談し、「二度とそのコンビニに立ち入らないよう監督する」等と記された確約書をいただきました。

また、被害を受けたコンビニにもすぐに謝罪を行い、示談もしました。

その上で、示談書等の書類を千葉地方検察庁松戸支部に提出し、さらに担当検察官と面談して話をしました。

その結果、検察官が勾留請求を行わないこととなり、逮捕の2日後(私が初めて接見に行った翌日)、その方は釈放されました。

 

この事例では、逮捕後すぐにご家族と協力し示談等を行ったことが、早期の釈放に結びつきました。

この例からもご理解いただけると思いますが、刑事事件の弁護活動で何よりも重要なのは初動です。

もし、ある日突然ご家族が逮捕されるようなことがありましたら、すぐに弁護士に相談することをお勧めします。

 

刑事事件等のご相談がありましたら、初回無料の法律相談(TEL 047-367-5301)をご利用いただければと思います。

 

2017.12.25更新

松戸の弁護士の島田です。

今年の年末は12月28日(木)まで、来年の年始は1月5日(金)からの営業となります。

その間は年末年始の休業期間とさせていただきますが、ご了承下さい。よろしくお願いいたします。

 

2017.09.30更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

刑事事件で勾留されている被疑者の場合、「接見禁止決定」が付くことがあります。

この決定が付くと、家族や知人との間で面会をしたり、手紙のやり取りをすることが出来なくなってしまいます。

本来、接見禁止決定は、証拠を隠滅したり関係者と不当に口裏合わせをしたりするおそれがある場合に決定されます。

ところが、実際には、特に否認事件などで、証拠隠滅等のおそれがほぼ想定できないにもかかわらず、漫然と接見禁止が決定されている事例が散見されます。

そのような場合、弁護人は、接見禁止決定を解除すべく、弁護活動を行うこととなります。

 

少し前に取り扱った事例(否認事件)ですが、接見禁止決定の一部について解除を受けられたものがありました。

一部というのは、

・被疑者の母と子に限定して、面会を認める

・被疑者の妻との間では、子のことに関わる事項に限定して、手紙のやり取りを認める

というものでした。

 

接見禁止を受けた場合、全面的な解除は難しくても、人を限定する、あるいは手紙の内容を限定することによって、一部の解除が認められる場合もあります。

このあたりは、弁護人の創意工夫が必要な部分かもしれません。

 

接見禁止決定については、下記もご参照下さい。

接見禁止決定に対する異議申立が認容されました

再度の接見禁止決定と異議申立の認容

 

刑事事件などに関するご相談事は、初回無料の法律相談(TEL 047-367-5301)をご利用いただければと思います。

 

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