2017.09.28更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

過労死や過労自殺の問題は、昨今、電通の事件でも注目を集めていますが、私も少し前に過労自殺の事案を取り扱いました。

過労自殺と認定されるためには、基本的には、一定以上の過重な労働を行っていたことの他に、業務上のストレスに起因してうつ病を発症し、その結果、自殺に至ったというプロセスの立証が必要となります。

ところが、私の取り扱った事案では、亡くなった方は、生前に精神科に通ったことがなく、うつ病の診断も受けていませんでした。

もっとも、ご家族から聞いた内容や遺書の内容からは、その方が業務に起因して大きなストレスを抱え込み、うつ病の状態にあったことが強く疑われました。

 

そこで、私は、知り合いの精神科医に遺書を見ていただき、ご家族の話も聞いていただきました。

その結果、同医師から「亡くなった方はうつ病に罹患していた可能性が高い」という意見をいただいたので、同医師に正式に意見書を作成していただき、労災申請を行いました。

最終的に、この件では労災認定がなされました。また、亡くなった方が勤務していた会社との間でも、損害賠償を受ける形で和解が成立しました。

 

この件では、生前に精神科の治療を全く受けておらず、うつ病の診断も受けていなかったことが、労災認定あたり一番のネックとなるものと思われました。

しかし、残された資料からうつ病を発症していた可能性が高いと考えられ、専門医の意見書も取得できたことが、労災認定のポイントになったものと思われます。

 

何かご相談事がありましたら、初回無料の法律相談(TEL 047-367-5301)をご利用いただければと思います。

 

2017.08.10更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

先日、千葉地方裁判所松戸支部で行われた刑事裁判で、無罪判決を獲得しました(なお、私が刑事弁護人を務めた事件では、今年に入って2件目の無罪判決でした)。

野田市内で起きた交通事故(死亡事故)に関する事件で、起訴された罪名は「自動車運転過失致死」でした。

 

この事件は、ガソリンスタンドの出口付近で起きた事故でした。

ガソリンスタンドには防犯カメラがあり、そこに映っていた映像から事故状況をある程度特定することが出来ました。そのため、防犯カメラの映像は極めて重要な証拠でした。

ところが、検察官は、この映像が自分たちにとって不利な証拠と考えたのか、この映像を証拠として提出しませんでした(本来、重要な証拠は、「公益の代表者」である検察官が提出すべきであり、この検察官の対応は不当です)。

そこで、弁護側から防犯カメラの映像を証拠提出しました。その上で、被告人に過失がないことを具体的に主張立証しました。

その結果、判決では「被告人に過失はなく無罪」との結論となりました。そして、検察官から控訴されることなく、無罪判決が確定しました。

 

自動車を運転する方は、どれ程気をつけていたとしても、事故を起こしてしまうことがあり得ます。

その場合に、事故の原因がその人にあるのか、あるいは避けることの出来ない事故だったのかは、厳格に判断されなければなりません。

私は、今回の事故は避けることの出来なかった事故であり、被告人に非はなかったと考えています。裁判所の結論も私の考えと同じだったことに、正直ホッとしました。

 

刑事事件等のご相談は、初回無料の法律相談(TEL 047-367-5301)をご利用いただければと思います。

 

2017.08.07更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

当事務所の本年の夏季休暇ですが、8月14日~18日とさせていただきます。

その間、ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いいたします。

 

2017.07.28更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

境界の位置がどこかをめぐって、お隣さんとトラブルになることがあります。

通常であれば、境界の位置に境界杭があり、境界杭を直線で結んだところが境界線ということになります。

しかし、時には、どこに境界杭が埋まっているのかわからなくなってしまっている場合もあります。

そのような時、境界線をどのように判断したら良いでしょうか。

 

一つの手がかりとなるのは、過去に実施された測量図面です。

それをもとに再度測量を実施し、境界線の位置を特定することが考えられます。

しかし、それでもお隣さんとスムーズに話が付かない場合もあります。

 

お隣さんとのトラブルの場合、感情的にこじれてしまうケースもよく見られます。

そのような場合、当事者同士で話をするよりも、法律専門家に間に入ってもらった方が良い場合があります。

 

お隣さんとの間で境界線等のトラブルになったような場合、初回無料の法律相談(TEL 047-367-5301)をご利用いただければと思います。

 

2017.06.26更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

少し前に、千葉県弁護士会の研修で講師を務めました。

研修のテーマは「接見」でした。そして、私は、接見に伴い生じるおそれのある諸問題と対処法について話をしました。

 

刑事事件の弁護活動をする上で最も大事なことは、接見です。逮捕勾留されている方と接見し、十分に意思疎通を図ることは、弁護活動を行う上で必要不可欠です。

ところが、検察、警察、拘置所は、時に接見を妨害してくることがあります。

こうした妨害に立ち向かうためには、こちらも理論武装しなければなりません。刑事弁護人であれば、当該妨害が違法であるかどうかを判断し、どのような法的手段がとれるかを、即座に検討しなければなりません。

例えば、警察の措置が違法である場合、その場でそのことを指摘し、妨害措置をやめるよう求めなければなりません。また、警察が妨害措置をやめない場合、その後すぐに抗議書を送付するなど、接見を妨害された事実を記録化すべきです。

 

刑事事件等のご相談については、初回無料の法律相談(TEL 047-367-5301)をご利用下さい。

 

2017.05.30更新

松戸の弁護士の島田亮です。

平成29年5月29日より、法務局で「法定相続情報証明制度」が始まりました。

 

相続が発生した場合、誰が法定相続人であるかを確認する書類は、戸籍謄本です。

そして、相続が発生した場合、これまでは戸籍謄本を沢山取り寄せ、戸籍謄本の束を金融機関や法務局にその都度提出する必要がありました。

こうした手続は面倒だったので、状況を改善すべく新たに始まったのが、「法定相続情報証明制度」です。

新しい制度では、戸籍謄本から判明する法定相続人を一覧にした図(法定相続情報一覧図)を作成し、その一覧図に法務局の認証を得ることとなります。

そして、一度この一覧図について認証を受ければ、それ以降は一覧図の写しを関係機関に提出すれば各種手続が行えるようになるようです。

私自身、まだこの制度を利用しておらず、どの程度の効果があるか実感はありません。それでも、相続手続が多少なりとも簡略化されることにはなりそうです。

 

相続・遺産分割等のご相談は、初回無料の法律相談(TEL 047-367-5301)をご利用下さい。

 

2017.04.28更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

ご家族が亡くなった後、荷物の整理をしていたら遺言書が見つかった場合、どのようにしたら良いでしょうか。

しかも、その遺言書が封をされていた場合は、どうでしょうか。

 

遺言書が見つかった場合、それが公正証書遺言でない限り、家庭裁判所で「検認」という手続を受けなければなりません。

封をされた遺言書であれば、勝手に開封するのでなく、検認手続の中で開封されることとなります。

遺言書の検認手続は形式的な手続ではありますが、遺産分割はここからスタートします。

 

相続等に関するご相談がありましたら、初回無料の法律相談(TEL 047-367-5301)をご利用いただければと思います。

 

2017.03.23更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

先週、千葉県弁護士会で研修を受けました。

研修のテーマは、刑事事件で散見される不当な逮捕勾留にいかに対処するか、というものでした。

 

「人質司法」という言葉に代表されるように、本来、その必要がないにもかかわらず逮捕勾留されるケースがあります。

例えば、起こした事件が非常に軽微な場合。あるいは、痴漢事件を否認しているような場合。

こうした時、弁護士は、検察官や裁判官に勾留請求しないよう申し入れる、勾留決定に対する準抗告(異議申立)を行う等の手段によって対抗することとなります。

研修では、このような手段を講じる際に、どのような活動を行い、どのような資料を取りそろえれば良いかについて、具体的な議論が沢山なされ、非常に有益でした。

 

刑事事件等のご相談につきましては、初回無料の法律相談(TEL 047-367-5301)をご利用下さい。

 

2017.03.17更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

3月15日に、GPS捜査に関する最高裁判所の判決が出ました。

この判決の特徴は二つあります。

一つめは、令状なしのGPS捜査が違法であることを明言したことであり、二つめは、GPS捜査を行うためには法律の整備が必要としたことです。

 

GPS捜査が許されるかどうかについては、かねてより私も注目してきました。

GPS捜査が許されるか~刑事事件

GPS捜査が許されるか(続報)~刑事事件

GPS捜査と警察の隠蔽体質~刑事事件

 

今回の最高裁判決は、妥当な内容と考えます。

今後は、GPS捜査を行うために整備される法律がどのような内容になるか、という点に移ることとなります。

 

刑事事件等のご相談がありましたら、初回無料の法律相談(TEL 047-367-5301)をご利用下さい。

2017.02.15更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

先週、千葉県弁護士会松戸会館で、刑事事件に関する研修を受けました。

テーマは、証人尋問をどのように行うかというものでした。

 

刑事事件を担当する上で、証人尋問、被告人質問などの尋問手続は、避けて通ることが出来ません。

また、尋問技術は、刑事事件だけでなく民事事件にも通じるものであり、民事事件で有利な結果を得る上でも大きな力となります。

そして、尋問をいかに上手に行うかは、弁護士にとって腕の見せ所でもあります。

私は、これまで数え切れないくらい尋問手続を行ってきましたが、改めて研修を受けることにより、自分の尋問技術を客観視することが出来たと思います。

 

法律問題に関する悩み事がありましたら、初回無料の法律相談(TEL 047-367-5301)をご利用いただければと思います。

 

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