2016.08.14更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

前回の記事で、「貸金業者からの借金の時効は5年間です」ということを説明させていただきました。

もっとも、時効を主張する際には、いくつか注意点があります。

その一つが、「時効を主張する場合には、返済を行ってはならない」ということです。

 

たとえ最終返済日から5年間が経過し、時効が成立していても、その後一度でも返済を行ってしまいますと、時効を主張することが出来なくなってしまいます。

これは、返済を行うことによって、そのような借金が存在することを「承認」したものとして取り扱われてしまうからです。その結果、信義則上、時効を主張することが許されなくなってしまうのです。

こうなってしまいますと、それ以降、時効を主張するためには、それから再び5年が経過するのを待たなければならなくなります。

 

もし昔した借金についてお悩みの方は、返済を行う前に、初回無料の法律相談(TEL 047-367-5301)をご利用いただければと思います。

2016.08.12更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

次のようなご相談をいただく時があります。

「昔した借金について、何年もたってから督促を受けたのですが、どうしたら良いでしょうか?」

「以前、自分が借金したのは事実なので、返さなければならないのでしょうか?」

「元金だけでなく、高額な利息金・損害金も請求されているのですが、どうしたら良いでしょうか?」

 

確かに、お金を借りたことは間違いないので、残金があれば、返済を行わなければならないのが原則です。

しかし、何年も借りたままになっていた金額については、時に、返済を行わなくても良い場合があります。

 

貸金業者から借入をした場合、基本的に、最終返済日から5年が経過すれば、時効が成立します。

そのため、最終返済日から5年以上が経過している場合、返済を行わなければならない義務は、すでに時効により消滅しています。

 

「昔した借金について請求書が届いたけど、どうしよう?」とお悩みの方は、初回無料の法律相談(TEL 047-367-5301)を是非ご利用いただければと思います。

2016.07.05更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

昨日のブログ記事で、万引きを繰り返す方は、「窃盗癖」(あるいは「窃盗症」「クレプトマニア」)という精神疾患を有している可能性があることを指摘しました。

この点、群馬県に、「窃盗癖」の専門治療を行っている「赤城高原ホスピタル」という病院があります。

そして、先週、私は同病院を視察し、院長からお話を聞くことが出来ました。また、同病院で「窃盗癖」の治療を受けている5名の方からも、病気や治療の状況等についてお話を聞かせていただくことが出来ました。

 

本当は病気であるにもかかわらず、そのことに気付かないまま窃盗を繰り返してしまうことは、非常に不幸なことです。

赤城高原ホスピタルにおける「窃盗癖」の治療は、そう簡単なものではなさそうでした。それでも、そのような病気であることを自覚し、病気の根治に向けて治療を行うことは、有益なことだと思います。

窃盗事件の弁護活動を行う際にも、「窃盗癖」の方については、刑罰よりも治療の方が必要だという視点を持つ必要があると思います。

 

刑事事件等のご相談は、初回無料の法律相談(電話047-367-5301)をご利用下さい。

 

2016.07.04更新

松戸の弁護士の島田です。

 

「窃盗癖」(あるいは「窃盗症」「クレプトマニア」)という病気をご存知でしょうか?

例えば、特にお金に困っている訳でもないのに万引きを繰り返してしまう方は、「窃盗癖」という精神疾患を有している可能性があります。

この「窃盗癖」は、DSM-5やICD-10等の国際的な診断基準でも認められている精神疾患です〔DSM-5はアメリカ精神医学会の診断基準です。また、ICD-10は世界保健機関(WHO)の診断基準です。〕。

 

「窃盗癖」の場合、精神疾患が原因となっているのですから、刑罰を与えることにより再犯を防ぐことは困難です。このような方には、刑罰よりも治療の方が必要と言えます。

ところが、刑事弁護に携わる弁護士や裁判官であっても、「窃盗癖」に関する知識を備えている人は決して多くないのが実情です。

そのため、真の原因が病気であることを見過ごされたまま犯行を繰り返し、刑務所に服役を繰り返している方も多いと思います。

 

もし身内の方が万引き等を繰り返すような場合、その方は「窃盗癖」である可能性があります。

その場合、「窃盗癖」に関する専門知識を持った弁護士への相談を、強くお勧めします。

 

刑事事件等のご相談は、初回無料の法律相談(電話047-367-5301)をご利用下さい。

 

2016.07.03更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

未払い賃金(残業代)を請求する場合、どのような手続をとったら良いでしょうか?

この点、まず最初にやらなければならないのは、時効を止めることです。

昨日のブログ記事でもご紹介したとおり、未払い賃金(残業代)の時効は2年間です。そのため、まずは時効が進むのを止めることが必要となるのです。

 

本来、時効を止めるためには、裁判手続等をとる必要があります。

しかし、弁護士の側でも、相談を受けてすぐに裁判手続をとることは、なかなか大変なことです。

そこで、法律上、それに代わって暫定的に時効を止める手段が認められています。それは、相手方に対し内容証明郵便を送ることです。

内容証明郵便を送っておけば、半年の間、暫定的に時効は止まります。そして、この間に裁判を起こすなどすれば、時効問題をクリアすることが出来るようになります。

このように、残業代の請求を行う場合、真っ先に行うべきは、相手方に対し内容証明郵便を送ることになります。

 

残業代の請求等に関するご相談の方は、初回無料の法律相談(電話047-367-5301)をご利用下さい。

 

2016.07.02更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

昨日、残業代の支払いを得た事案をご報告させていただきました。

未払い賃金(残業代)の支払いを得た事案

 

これに関連する話ですが、未払い賃金(残業代)の請求を行う際には、注意をしなければならない点があります。

その一つが、時効の問題です。

法律上、未払い賃金の時効は、2年間とされています。

そのため、会社側から時効の主張がなされれば、2年以上前の残業代の支払いを受けることは出来なくなってしまいます。

 

このように、未払いの残業代を請求しようと思っても、基本的に2年分しか請求出来ません。

残業代を請求しようかどうしようか悩んでいる間にも、日々、請求できる金額は減っていってしまいます。

そのようなことから、残業代の請求をお考えの方は、お早めのご相談をお勧めします。

 

残業代等の請求をお考えの方は、初回無料の法律相談(電話047-367-5301)をご利用下さい。

 

2016.07.01更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

最近、千葉県野田市の会社に勤務していた方について、200万円を超える残業代の支払いを得た事案がありました。

その方は、毎日夜遅くまで残業していたにもかかわらず、残業代が支払われていませんでした。そして、その方は、会社を退社した後、私のもとに相談にいらっしゃいました。

相談を受けた後、私は、未払いの残業代を算定した上で、会社と交渉を行いました。そして、未払いの残業代全額について支払いを受けることを合意し、和解が成立しました。

この事案では、早期に会社側との間で交渉がまとまり、非常に良い成果を上げることが出来たと思っています。

 

未払い賃金(残業代)の問題等に関するご相談は、初回無料の法律相談(電話047-367-5301)をご利用下さい。

 

2016.06.24更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

先週、千葉県弁護士会で「保護観察を知る」という研修を実施しました。

法務省保護局と千葉保護観察所から講師をお招きし、保護観察の実情や、今月から新たに始まった一部執行猶予制度について講義をしていただきました。

 

保護観察とは、犯罪をした人や非行をした少年が社会の中で立ち直るために、保護観察所において指導と支援を行う制度です。

そして、刑事弁護に携わる弁護士として、犯罪をした人の立ち直りをサポートするためにも、保護観察の実情を把握することは不可欠です。

また、一部執行猶予に処せられた人は、大半が保護観察を受けることとなり、一部執行猶予制度の観点から保護観察を捉え直すことも必要です。

今回の研修を実施したことで、保護観察の実情がよくわかりました。また、研修後の懇親会では、研修の場では聞くことの出来ない裏話等も聞くことが出来、とても有益でした。

 

刑事事件等のご相談は、初回無料の法律相談(電話 047-367-5301)をご利用下さい。

また、一部執行猶予制度を詳しく知りたい方は、以下の記事をご参照いただければ幸いです。

 

一部執行猶予制度が始まりました

6月から一部執行猶予制度が始まります

一部執行猶予に関する協議会

一部執行猶予と量刑に関する研修を実施しました

 

2016.06.13更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

世の中には、売買契約、請負契約、委任契約等、ありとあらゆる種類の契約があります。

そして、多くの契約において、契約書が取り交わされます。

しかし、契約書の内容を一方当事者が用意する場合、往々にして細かい契約条項は不平等なものとなっています。

 

細かい契約条項が意味を持ってくるのは、当事者間にトラブルが生じた時です。

例えば、購入した物に欠陥が見つかった場合を想定してみましょう。

この場合、通常であれば、購入した物に欠陥があったのだから、事後的に売買契約を解除できるように思えます。

しかし、「事後的に欠陥が見つかったとしても、契約の解除は出来ない」という契約条項があると、どうなるでしょうか?

このような契約条項があると、売主が当該欠陥の存在を知りながら売りつけたような場合でない限り、契約の解除は認められないこととなってしまいます。

 

このように、当事者間にトラブルが生じると、細かい契約条項が意味を持ってくることとなります。

細かい契約条項まで目を通し、その法的意味を理解するのは大変だと思いますので、初回無料の法律相談(電話047-367-5301)のご利用をお勧めします。

 

なお、契約関係の問題については、下記のブログ記事もご参照いただければと思います。

契約書のチェック

契約を取り消すことが出来るかどうか

契約解消の方法~クーリングオフ

 

2016.06.12更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

5月24日に、刑事訴訟法などを改正する法案が国会で成立しました。

元々、この法改正は、密室での取調べに依存した捜査手法を改める点に、主眼がありました。つまり、従来の捜査手法に問題があったことからそれを改めよう、ということで始まった話だったのです。

ところが、実際に出来上がった法案は、司法取引の導入、通信傍受(盗聴)の拡大等、逆に、捜査側に大きな武器を与える内容となりました(この法案の問題点については、これまでも繰り返し指摘してきましたので、以下のブログ記事をご参照下さい。)。

 

司法取引の問題点

司法取引の問題点~その2

刑事司法手続改正法案について抜本的見直しが必要です

刑事司法手続改正法案の成立が先送りになりました

 

このように、問題の大きい法案ですが、国会で成立してしまった以上、今後は、この法律を踏まえた弁護実践を行っていく必要が生じます。

最も問題の大きい司法取引については、施行時期は2年以内とされています。その間に、弁護士側でもこの制度を十分に理解し、対策を練っていく必要があります。

 

刑事事件等のご相談は、初回無料の法律相談(電話047-367-5301)をご利用下さい。

 

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