相続と不動産の名義
2016.04.07更新
松戸の弁護士の島田亮です。
不動産の名義が何十年も前に亡くなった方(被相続人)のままになっているような事案に、時折出会うことがあります。
この場合、そのままでは当該不動産を売却出来ません。なぜなら、亡くなった方(被相続人)が不動産の売主になることは出来ず、不動産を売却するためには相続の登記を行う必要があるからです。
そして、相続の登記を行うためには、その時点で生存している相続人全員の同意が必要となります。
ところが、その方が亡くなってから何十年も経過していると、相続人は何十人にもふくれ上がっているということが、往々にして起こります。これは、その時点ですでに被相続人の子供も亡くなっており、相続人が孫やひ孫の世代にまで拡散することがあるからです。
こうなると、手続は非常に大変になります。
数十人の相続人全員に連絡をとり、同意を取り付けなければならないことは、とても大変なことです。しかも、孫やひ孫の世代になると、お互いに付き合いがない場合も多く、相手がどこの誰であるかもわからないケースもあります。
それでも、そうした人たち全員に連絡をとり、同意を取り付けなければならないのです。
ということで、身内の方が亡くなった場合、不動産の名義をそのままにしておくことはお勧めできません。お早めに相続の登記を行うべきです。
また、すでにその方が亡くなってから何年も経過しているような場合、不動産の名義変更がとても大変になっている可能性があります。
この場合、弁護士に相談し対応する必要が出てきますので、まずは初回無料の法律相談(電話 047-367-5301)をご利用いただければと思います。