刑事事件における示談交渉
2015.12.16更新
松戸の弁護士の島田亮です。
被害者のいる刑事事件の場合、被害者との間における示談交渉は重要な弁護活動となります。
そして、示談交渉が必要な刑事事件では、早期に弁護士に依頼することをお勧めします。
まず、被害者の連絡先を知らない場合、捜査機関から教えてもらう必要がありますが、通常、弁護士でなければ被害者の連絡先は教えてもらえません(ただし、弁護士であっても、被害者が拒絶すれば、連絡先を教えてもらえないことがあります。)。
また、被害者の連絡先を教えてもらえたとしても、弁護士限りにするという取り扱い(つまり、被害者の連絡先は弁護士限りで開示され、被疑者本人やその家族等には教えないという取り扱い)が一般的です。
被害者にとって、自身の連絡先を被疑者やその家族等に知られたくないと思うのは、通常の心理です。
そこで、被疑者や家族等には教えないという条件付きで、弁護士だけに被害者の連絡先が開示されるのです。
被害者の連絡先が開示されれば、実際に被害者に連絡を行い、示談交渉を行うこととなります。
そして、事件によっては、早期に示談が成立することにより、起訴されずに釈放されるということもあります(例えば、軽微な痴漢事件等の場合、早期の示談はとても重要です)。
起訴されてしまった後では、たとえ示談が成立したとしても、起訴を取り下げてもらうことは出来ませんので、早期の示談交渉が重要となる訳です。
もしご家族や知人が痴漢などの事件で逮捕されてしまった場合、早期の対応が重要となりますので、お気軽にお電話(047-367-5301)下さい。
また、刑事弁護活動については次のページでもご紹介していますので、ご参照いただければ幸いです。