2015.07.27更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

各警察署には、逮捕勾留された方を留置するための留置施設が設置されています。

この留置施設の運営が適正に行われていることをチェックするため、各都道府県警察では、法律上、外部委員によって構成される留置施設視察委員会の設置が義務づけられています。

そして、私は、昨年度より、千葉県警察における委員を担当しています。

 

先週、私は、同委員の活動として、松戸からは少し遠方にある2箇所の警察署に行ってきました。

そして、留置担当官からの聞き取り調査、留置施設内部の視察、留置されている方からの聞き取り調査などを行いました。

私が面会した被留置者は、皆、「留置担当官は、忙しい中、丁寧に対応してくれる」と言っており、特に大きな問題は見あたりませんでした。

その一方で、細かい設備の点などについて若干の改善点が見つかりましたので、今後の改善策等について各警察署で協議を行いました。

 

ところで、各警察署を視察して感じるのは、留置担当官がとても忙しそうな点です。

もちろん、留置担当官は、皆一生懸命職務を果たしているものと思います。

それでも、業務が忙しいと、どうしても「法の最低限の基準さえ満たせばよい」という発想になりがちで、被留置者の人権に真に配慮した留置業務を行うことが困難となります。また、業務の忙しさは、重大なミスが生じる危険性を高める要因でもあります。

こうした問題を抜本的に改善するためには、留置担当官を増員するより他に方策がありません。

ところが、警察では、どうしても捜査担当官の人員確保が優先され、留置担当官の人員配備は後回しにされがちな傾向があります。

 

何か重大なミスが起こってからでは遅いのです。

私は、留置施設視察委員として、今後も留置担当官の増員を求める活動を行っていきたいと考えています。

2015.07.23更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

裁判所には「調停」という手続きがありますが、どのような手続きかイメージが湧きますか?

調停とは、話し合いによって問題を解決しようとする手続きです。

調停では、基本的に2名の調停委員が関係当事者の話を交互に聞き、双方の利害を調整することにより解決が出来ないかを探って行くこととなります。

そして、当事者間で合意が出来れば「調停成立」となり、合意が出来なければ「調停不成立」となります。

「調停不成立」となった場合は、手続きはそれでおしまいとなります。問題を解決するためには、別途裁判を起こしたりする必要があります。

 

調停が申し立てられる例として多いのは、離婚等の家事事件(家庭内の問題に関する事件)についてです。

これは、多くの家事事件で「調停前置主義」が採用されているからです。

「調停前置主義」のもとでは、いきなり裁判を起こすことは出来ず、まずは調停の申立を行わなければなりません。これは、家事事件の場合、いきなり裁判で白黒はっきりさせるのでなく、まずは話し合いによる解決を図った方が良いという考え方に基づきます。

 

と言うことで、離婚等の家事事件についてご相談いただいた場合、まずは調停を申し立てるというケースが多いと思います。

当事務所の近くには、千葉家庭裁判所松戸支部があります。松戸とその周辺地域(柏、鎌ヶ谷、流山、野田、我孫子)にお住まいの方から離婚等のご相談をいただいた場合、まずは同裁判所に調停を申し立てることによって、手続きを前に進めて行くこととなります。

2015.07.22更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

たとえご家族や知人の方が刑事事件で勾留されてしまっても、勾留先の警察署等に行けば面会することが出来ます(ただし、時間帯は平日の日中に限られ、警察官による立会いが付く等の制限があります。)。

ところが、裁判官によって「接見禁止決定」が発令されると、弁護士以外の方は一切面会ができなくなってしまいます。また、文書や書籍の差入れ、手紙のやり取り等も出来なくなってしまいます。

 

この「接見禁止決定」とは、証拠隠滅や関係者と不当に口裏合わせするおそれがある場合などに限って発令することが許されています。

しかし、現実には、そのようなおそれがほとんどないにもかかわらず、接見禁止決定が発令されてしまう場合が散見されます。特に、共犯者がいるとされる事件の場合、その傾向は顕著です。

 

勾留されている方にとって、ご家族や知人の方との関係性を維持することは、とても大切なことです。

たとえ、その人が犯罪を犯したのだとしても、その人が犯罪から立ち直る環境を整えることは重要です。そのためには、ご家族や知人の方との面会は大きな意義を持ちます。

また、事件について否認している方の場合、家族や知人の存在は支えになります。ところが、面会等が一切認められなくなってしまうと、勾留されている方は孤立してしまいます。勾留と接見禁止決定を組み合わせて被疑者を孤立させ、その間に不当に自白を迫ることは、捜査側の常套手段です。

そのため、安易に接見禁止決定を発令することは、許されることでありません。

 

先週、ある刑事事件で接見禁止決定が発令されたのに対し、千葉地方裁判所に異議申立を行いました。そして、異議申立が認められ、接見禁止決定は解除されました。

この事件では、幸いにも途中で接見禁止決定は解除されましたが、異議申立をしても棄却されてしまう例は多々あります。

それでも、弁護士として、必要のない接見禁止決定に対しその都度異議申立を行っていくことが重要だと考えています。

2015.07.21更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

自分の死後、自分の財産の分け方を指定するためには、遺言書を作成しておく必要があります。

遺言書は、自分一人で作成することも出来ます。もっとも、自分で作成した遺言書の場合、所定の形式を満たしていないと遺言書としての効力が認められなくなることがあります。また、折角作成した遺言書を紛失等してしまうおそれもあります。

 

そこで、遺言書を確実に作成したいとお考えの方にお勧めするのが、公正証書遺言です。

公正証書遺言とは、公証役場と言う所で、公証人と言う人が公的に作成してくれる遺言書のことです。公正証書遺言であれば、所定の形式を満たしていないが故に遺言としての効力が認められないのでないか、遺言書を紛失してしまうのでないか、などの心配をする必要がなくなります。

 

一方、公正証書遺言を作成する場合の一つのハードルが、証人二人を確保する必要がある点です。

遺言書には相当にプライベートな内容が記されるため、知り合いの方に証人を依頼することに躊躇を覚える方も多いと思います。そのような方は、専門家である弁護士に遺言書の作成をするのが良いと思います。

もし私が遺言書の作成に関する依頼を受ければ、証人は当方で確保いたします(当事務所職員と私自身が証人となる場合が多いです。)。また、松戸には公証役場もありますので、公証役場へ同行させていただくことも出来ます。

と言うことで、遺言書の作成を検討されている方は、是非ご相談いただければと思います。

2015.07.17更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

弁護士の業務の中核は、依頼を受けた個別の事案に取り組むことですが、他にも大切な業務があります。その一つが、弁護士会における委員会活動です。

弁護士会では、様々な法律問題に取り組むため、沢山の委員会を設けています。そして、多くの弁護士はいずれかの委員会に所属し、委員会活動を行っています。

私の場合、刑事事件に関心があることもあり、刑事関係委員会に多く所属しています。例えば、日弁連の刑事弁護センター、接見交通権確立実行委員会、千葉県弁護士会の刑事弁護センター、刑事法制委員会、千葉県弁護士会松戸支部の刑事弁護センター等です。

 

委員会における活動内容は多岐にわたります。刑事弁護に関するインフラ整備、新たな立法や運用への対応、現場で実際に生じた問題への対応、裁判所や検察庁等関係機関との折衝、弁護士向けの研修活動等々です。

委員会活動を行うことにより、日々、現場でどのような問題が生じているのかを把握することが出来ます。同時に、最新の法改正や新たな運用等にも通じることができ、自分自身の知識やノウハウを向上させることにも大いに役立ちます。

 

こうした委員会活動の多くは、夜間(午後6時以降)に行われています。弁護士の多くは日中は通常業務を抱えるため、皆が集まって委員会活動を行うとなると、どうしても夜間になりがちなのです。

そのため、私は夜間不在にすることも多いですが、何とぞご理解いただければと思います。

2015.07.15更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

現在、国会で審議中の安保法案が大きな問題となっています。そして、その裏で刑事手続きの改正も審議されているのですが、このことは余り知られていないかもしれません。

しかし、この刑事手続きの改正には、実は重大な問題が含まれているのです。

 

元々、今回の刑事手続き改正とは、自白に依存するなどした従来型の捜査手法に問題があることを前提にしたものでした。平成21年、大阪地検特捜部が、厚労省元次官の事件で証拠を改ざんしていたことは、まだ記憶に新しいと思います。他にも、当時、足利事件、氷見事件、布川事件等、重大なえん罪事件が多数明らかとなっていました。

 

そこで、従来型の捜査手法を改革しえん罪を防止するため、これまで刑事訴訟手続きの改正が検討されてきたのです。そして、ここでの最重要課題は、取調べの可視化(取調べの録音録画)をいかに実現するかでした。取調べが可視化されれば、取調べ状況が外部の目に触れるため、違法な自白強要の予防に効果を上げることが期待されます。

ところが、今国会に出てきた改正案では、取調べが可視化される範囲は全事件の2%程度であり、大幅に限定された内容でした。逆に、捜査側には、司法取引の導入、盗聴の拡大等、新しい武器(捜査手法)が与えられており、「焼け太り」としか言えないような内容でした。これでは、捜査権力はますます増大し、従前以上にえん罪を生じさせる危険性は高くなります。

 

このような刑事手続きの改正は許されるべきではありません。

私が所属する千葉県弁護士会も、平成27年5月に、本法案に反対する会長意見書を公表しています。

国会での審議がどのようになるかわかりませんが、今後もこの問題を注視していこうと思います。

2015.07.14更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

大分前のことですが、夫は妻の不貞を主張し、妻は夫のDVを主張するという離婚裁判を経験しました。私は、夫の代理人でした。

この事件では、当初、妻は、千葉地方裁判所松戸支部に保護命令(夫が妻に接近することを禁止する命令)の申立を行いましたが、これは認められませんでした。同時に、離婚調停が申し立てられましたが、双方の言い分が食い違い、調停での解決は出来ませんでした。

そこで、この事件は裁判になりました。そして、裁判の途中で、裁判官から和解(話し合いによる解決)の勧告がありました。しかし、双方の言い分が食い違うので和解でも解決できず、結局、判決が言い渡されることとなりました。判決は、夫の主張を認め、妻の主張は認めませんでした。

 

この事件では、もう一つ大きな問題がありました。子供のことです。

妻が幼い子供を実家に連れて帰ってしまい、それ以来、夫は子供に会うことが出来ずにいたのです。そのため、離婚の裁判には勝訴したものの、夫は子供に会うことが出来ない状態が続いていました。裁判の途中でも、夫は子供たちに会わせて欲しいと妻に要望しましたが、妻は頑なに拒否し続けました。

 

そこで、夫は、面会交流の調停(子供との面会を求める調停)を申し立てました。

この調停でも、当初、妻は、子供を夫に会わせることを拒否しました。それでも、時間をかけて、何度か裁判所で話し合いを行いました。

その結果、ひとまず裁判所内の一室で子供と夫を会わせてみよう、ということになりました。夫が子供と会えなくなってから、実に2~3年の時が流れていました。

夫と子供が面会する場面は、私も隣室で見ていました。どうなることかと思って見ていたのですが、2~3年も会っていなかったことが嘘のように、子供はすぐに夫にじゃれつき、一緒に遊び始めました。後で聞いたら、妻が、事前に夫の写真を子供に見せたり、夫の話をするなど、配慮してくれていたようです。

その後、裁判所外でも面会を行い、さらにそれ以降の面会の仕方について合意し、調停は無事終了となりました。調停が終わる頃には、夫はもちろんのこと、相手方である妻の笑顔も見ることも出来ました。

 

何年も調停や裁判を行ったので、夫も妻もとても大変だったと思います。離婚の裁判をやっている間は、お互いに負の感情をぶつけ合う場面も多くありました。それでも、最後には双方共に笑顔で終わることができたのが、何よりも良かったです。

先の記事では「早期解決が望ましい」と書きましたが、逆に時間をかけなければ解決できない事例もあるのだと、私も本当に勉強になりました。

2015.07.13更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

離婚することは、とてもエネルギーのいる作業です。裁判にまで至る場合は、尚更です。

離婚裁判の多くは、「悪口合戦」に陥ってしまいます。例えば、「離婚の原因を作ったのはどちらか」「親権者として適格なのはどちらか」等が争われる場合、どうしても相手方のことを非難し合うこととなってしまいます。

このような作業を、裁判の場で時間をかけて行うことは、ご本人様にとって余り気持ちの良い作業でないと思います。

 

そのようなことから、離婚についてご相談いただく場合、「裁判までやることは、余り得策でありません。可能であれば、話し合いによる早期解決を図った方がよいです。」とアドバイスさせていただくことがあります。

離婚裁判を「飯の種」とする弁護士としてビジネスライクに考えた場合、このようなアドバイスは好ましくないのかも知れません。しかし、離婚裁判を何件も手がける中で、このような思いは強くなるばかりです。

 

と言うことで、離婚をお考えの方は、まずは話し合いによる早期解決が出来ないかを検討すべきと思います。そして、どうしても話し合いで解決が出来ない場合に、はじめて裁判までやることを検討すべきと思います。

2015.07.10更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

交通事故の被害にあった場合、加害者側が任意保険に入っていれば、基本的に損害は保険から支払われることとなります。そのため、損害賠償の交渉は、多くの場合、保険会社を相手に行うこととなります。

 

保険会社と交渉を行う場合、通常、保険会社から、各種資料(例えば、病院の領収書、収入の証明書、休業証明書等。)の提出を求められます。そして、これら資料を保険会社に提出すると、保険会社側で損害額を算定し、損害額を提示してきます。

ここで注意しなければならないのが、多くの場合、保険会社が、「慰謝料」について「自社基準」に基づいて算定してくることです。

保険会社が示す基準である以上、当該基準の妥当性に特に疑問を持たない方も多いと思います。しかし、実は、保険会社の示す「自社基準」とは、裁判になった場合には到底通用しない低い基準なのです。

保険会社は、自社の利益のため、少しでも保険金の支払額を少なくしようとします。そして、保険会社は、法律を知らない一般の方に対し「自社基準」なる不当に低い基準を示し、低額な慰謝料の支払いで済ませようとするのです。

 

このようなやり方をする保険会社に対抗するためには、弁護士に依頼し、正当な基準(裁判になった場合に認められる基準)に基づいて交渉を行うことが重要です。

交通事故の被害に遭われた方は、保険会社と示談してしまう前に、一度ご相談にいらっしゃることをお勧めします。

2015.07.08更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

ある日突然身内の方が警察に逮捕されてしまったような場合、どうしたら良いかわからない方がほとんどだと思います。このような場合、とにもかくにも弁護士に相談することをお勧めします。

 

刑事事件の場合、最も大事なのは「初動」です。早い段階で弁護士による適切な助言を受けることが出来れば、その後警察や検察による取調べにどのように対処すれば良いかがわかります。時に、逮捕された方は、弁護士による助言を受ける前の時点で、自分の真意と異なる内容の「供述調書」をとられてしまうことがあります。素早い「初動」を心がければ、このようなことを防ぐことが出来ます。

また、示談交渉が必要な事件の場合も、「初動」はとても大事です。示談が早期に成立することによって、早期の釈放を得られる事例も数多くあります。

 

刑事事件についてご相談いただきましたら、可能な限り早く逮捕されている方のところへ面会に行き、必要な助言等させていただきます。松戸に限らず周辺地域も対応可能ですので、是非ご相談いただければと思います。

まずは、無料相談をご利用ください。 弁護士島田亮 TEL:047-367-5301
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