2015.08.06更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

昨日、刑事司法手続きの改正法案が、衆議院の法務委員会で可決されました。これにより、今国会で同法案が成立する見通しとなりました。

しかし、以前にも述べましたとおり、同法案には重大な問題が沢山あります。

 

特に問題が大きいのは、新たに導入される司法取引制度です。

司法取引とは、簡単に言うと、他人が犯罪に関与したことを供述する見返りに、自分の処分を軽くしてもらったりする制度です。

しかし、このような制度だと、自分の処分を軽くしてもらうため、嘘の供述をして第三者を犯罪に巻き込むおそれがあります。

例えば、今年3月に無罪判決が言い渡された美濃加茂市長の収賄事件では、別件の詐欺罪に問われていた会社社長と捜査側との間、事実上の司法取引がなされ、その結果、美濃加茂市長の収賄事件がでっち上げられたとも言われています。

自分の処分を軽くしてもらうため、無関係の第三者を事件に巻き込んでしまう。司法取引には類型的にそのような危険性があり、新たなえん罪を招くおそれがあるのです。

 

元々、今回の刑事司法手続きの改革は、えん罪をなくすという目的のもとで検討が行われてきたはずです。

ところが、その検討の結果、いつの間にか新たなえん罪を生み出すおそれのある制度が出来上がってしまったのです。

 

もしこのような法案が今国会で成立してしまいますと、捜査権限はますます拡大することとなります。

これに対処するため、弁護士には、最新の法改正や実務の運用を踏まえて、えん罪を防ぐための地道な活動が求められることとなります。

2015.08.05更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

もしご家族が借金を残したまま亡くなった場合、どのように対処すれば良いかご存じでしょうか?

この場合の一番簡単な対処方法は、家庭裁判所で相続放棄の手続きを行うことです。

 

相続放棄を行うにあたって注意しなければならないことは、主に次の2点になります。

 

第一に、相続放棄は、相続の発生を知ったときから3か月間しか出来ないことです。

期間がとても短いので、期間が経過しないよう注意する必要があります。

 

第二に、ある人が相続放棄すると、相続権が次順位の人に移ることです。

相続順位は、第1順位「子」、第2順位「親」、第3順位「兄弟姉妹」となります(「子」「親」「兄弟姉妹」は、いずれも亡くなった方から見た関係になります。)。

そのため、もし子が相続放棄をすると、相続権は親や兄弟姉妹に移ることとなります。その結果、借金もそれらの方に引き継がれてしまいます。

このような事態を防ぐためには、相続権が引き継がれたことを親や兄弟に知らせ、その方たちにも相続放棄の手続きをとっていただく必要があります。

 

上記2点が注意事項ですが、特に重要なのは、相続放棄可能な期間が3か月と非常に短い点です。

しかし、3か月が過ぎてしまっていたとしても、例外的に相続放棄が認められる場合もあります。

このカラクリは、相続放棄可能な期間が、「亡くなった時から3か月」でなく、「相続の発生を知った時から3か月」という点にあります。

例えば、亡くなった時期と、そのことを知った時期にずれがある場合、相続放棄が認められる可能性があります。

また、亡くなった方に財産や借金が全くないと思っていたところ、後に借金の存在がわかったという場合も、相続放棄が認められる可能性があります(この場合、借金の存在がわかった時点が、「相続の発生を知った時」となります。実際に、以前、私は、松戸市在住の方からの依頼により、このような事例を取り扱ったことがあります。)。

 

亡くなったご家族の借金の処理について困っている方がいらっしゃいましたら、いつでもお気軽にご相談いただければと思います。

2015.08.04更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

少し前に、「接見禁止決定」(勾留された方について、弁護士以外の人との面会や手紙のやり取り等を禁止する決定)が付されたものの、当方の異議申立により同決定が解除された事例を紹介しました。

ところが、その後、同じ事案について、千葉地方裁判所で再度接見禁止決定が付されてしまいました。

この方が起訴される際に、検察官が再度接見禁止決定を求め、裁判官がこれに応じて接見禁止決定を発令したのです。

 

一般に、接見禁止決定は、証拠隠滅のおそれが高い場合に発令されます。

そして、起訴された場合、この証拠隠滅のおそれは一般的に低くなります。

なぜなら、起訴されたということは、一連の捜査が終了し、裁判段階に進むことを意味するからです。

裁判を行う上で必要な証拠は、起訴時点でほぼ全て検察官の手元に存在します。

したがって、たとえ証拠隠滅のおそれが問題となるとしても、起訴後はそのおそれは当然低くなるのです。

 

今回問題となった事例は、起訴される前の段階で、すでに証拠隠滅のおそれが高くないと判断されていました。だからこそ、起訴前の時点で、接見禁止決定に対する異議申立が認められていたのです。

それにもかかわらず、起訴と同時に再度接見禁止を求める検察官の感覚が、私には理解できません。

加えて、問題なのは、検察官の請求をそのまま認めてしまった担当裁判官の感覚です。

もしかしたら、担当裁判官は、記録にきちんと目を通さず、一度接見禁止決定に対する異議申立が認められていたのを見落としていたのかもしれません。もしそうだったのであれば、それはそれで重大な問題です。

 

このようなことから、私は、再度、接見禁止決定に対し異議申立を行いました。そして、再度、接見禁止決定に対する異議申立が認められました。

残念ながら、このような問題事例は、今後も発生するおそれがあります。そして、問題が発生すれば、弁護人として適切に対処することが求められていると思います。

2015.08.03更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

刑事事件の弁護人には、国選弁護人と私選弁護人とがあります。

国選弁護人とは、裁判所が選任した弁護人のことです。一方、私選弁護人とは、ご自身で選任した弁護人のことです。

 

国選弁護人の良いところは、多くのケースで費用負担が必要ない点です(国選弁護人の報酬は、税金から支払われます。)。

そのため、費用をかけずに弁護士を付けたいとお考えの方は、国選弁護人を選ぶと良いと思います。

今の制度上では、勾留されれば多くの事件で国選弁護人を付けることが出来ます。したがって、国選弁護人を希望する方は、勾留された段階でその旨の届出を裁判所や警察で行っていただくこととなります。

 

一方、国選弁護人の最大のデメリットは、弁護士を選ぶことが出来ないことです。

基本的に、国選弁護人は、リストに従って機械的に割り当てられます。

そのため、刑事事件に強い弁護士を希望していたとしても、実際に選任された国選弁護人がそのような弁護士である保障はありません。

そこで、弁護士をご自身で選びたいという方は、国選弁護人でなく私選弁護人を選択すると良いと思います。

ただし、私選弁護人の場合、ご自身で弁護士費用をご負担いただく必要があります。

 

私は、国選弁護事件も私選弁護事件も数多く手がけています。

もし私に私選弁護を依頼したいという方がいらっしゃいましたら、費用負担についてはざっくばらんに協議させていただきますので、是非一度ご相談いただければと思います。よろしくお願いいたします。

2015.08.02更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

交通事故の結果、後遺障害が残ってしまうことがあります。

後遺障害とは、それ以上治療しても回復が見込まれない症状について、等級認定を受けられるものを言います。

後遺障害の等級については、重い方の1級から軽い方の14級まであります。

 

後遺障害に伴う損害には、慰謝料と逸失利益とがあります。

この慰謝料と逸失利益が他の損害と比べて大きな金額となる場合が多いので、後遺障害が認定されるかどうかで、損害額は大きく変わってきます。また、後遺障害の等級が何級になるかによっても、損害額は大きく変わってきます。

そのため、後遺障害の認定は、損害額を算定する上でとても重要となります。

 

後遺障害の認定を受けるためには、医師に後遺障害診断書を書いてもらう必要があります。

ところが、実は、医師は、医療の専門家ではあっても保険請求の専門家ではありません。

そのため、医師に後遺障害診断書を書いてもらっても、適正な後遺障害認定を受けようとするためには不十分であったという場合が、往々にしてあります。

 

どのような後遺障害診断書を書いてもらうかについて、実はコツがあります。

適正に後遺障害認定を受けられるか不安に感じる方は、是非一度相談してみてください。

2015.08.01更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

平成27年7月18日から同月20日の三連休にかけて、千葉地方検察庁松戸支部が新庁舎に引っ越しました。

新庁舎は最近完成したばかりの立派な建物で、千葉地方裁判所松戸支部の隣になります。

 

検察庁が引っ越したことにより、我々弁護士の業務にも一つの影響があります。

それは、新庁舎には、新たに接見室が出来たことです。

 

実は、検察庁の旧庁舎には、これまで接見室がありませんでした。

そのため、検察庁の旧庁舎では、接見室にて立会なしの接見を行うことは出来ませんでした(その代わりに、庁舎内の空き部屋で、立会付きの面会しか出来ませんでした。このように立会が付く面会のことを、通常の接見と区別して「面会接見」と呼称します。)。

しかし、このような状態は、接見の重要性に鑑み、本来望ましいことではありませんでした。

 

このように、千葉地方検察庁松戸支部が新庁舎に引っ越したことにより、ほんの少しだけ司法インフラが向上したと評価できます。

2015.07.31更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

逮捕勾留された方にとって、弁護士と接見する機会が保障されることは非常に重要です。

そして、この接見は、「秘密裏」に行われることが保障されなければなりません。

 

もし検察官や警察官が接見に立ち会った場合、接見内容は捜査側に筒抜けとなります。そうなると、例えばどのような戦略に基づき弁護活動を行うかについて、込み入った協議を行うことは出来なくなってしまいます。

そこで、刑事訴訟法39条1項は、「立会人なくして接見」することを保障しています。このことから、逮捕勾留された方と弁護士とが接見する権利のことを「秘密接見交通権」と呼称したりします。

一般面会の場合は立ち会いが付くのに、弁護士の接見の場合は立ち会いが付かないのは、このような理由によります。

 

捜査機関が、事後的に、弁護士との接見内容を聞き出そうとすることも、許されません。

この点については、鹿児島地方裁判所平成20年3月24日判決、福岡高等裁判所平成23年7月1日判決などの裁判例があります。

これらの事例では、捜査側が、被疑者を取り調べる際に、接見中に弁護士とどのようなやり取りをしたかを聞き出そうとしました。そして、上記各判決は、このような捜査側の行為の違法性を明確に認定しました。

 

ところが、捜査機関が接見の秘密性を侵害する事例は、残念ながら後を絶ちません。

現在、千葉県でも、接見の秘密性が侵害された事例について、国家賠償訴訟が起こされています(そして、私も同訴訟に代理人として関わっています。)。

 

繰り返し言いますが、接見が「秘密裏」に行われることは、とても重要なことです。

全ての捜査機関は、接見の秘密性を十分に尊重しなければなりません。

2015.07.30更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

逮捕勾留された方には、防御の観点から十分な権利が保障されなければなりません。そして、この観点から最も重要なことは、弁護士と接見する機会が保障されることです。

逮捕勾留された方は、弁護士と接見して適切な助言を受けることによって、自分にどのような権利が保障されているかを把握することが出来ます。また、取り調べの際にどのように対処して良いか等も知ることが出来ます。

捜査側の権力は強大です。一方、逮捕勾留される方の大多数は、刑事手続きについての専門知識を備えていません。

一般の方が強大な捜査権力と対峙するためには、専門家である弁護士と接見する機会が保障されなければなりません。

 

このように、逮捕勾留された方が弁護士と接見する権利のことを、「接見交通権」と言います。

ところが、実際には、この「接見交通権」が捜査側によって侵害される例が後を絶ちません。

このような違法な捜査に対抗する手段として有用なのが、「国家賠償訴訟」です。「国家賠償訴訟」とは、公権力によって違法な行為が行われた場合に、損害賠償を求める訴訟手続きです。

この「国家賠償訴訟」という裁判の場で捜査側の行為を違法と認定させることによって、これまで何とか接見交通権の保障が確立されてきたという歴史的経緯があります。

 

実は、私も、かつて自らが原告となって、千葉地方裁判所松戸支部に国家賠償訴訟を提起したことがあります。

また、現時点でも、私は、複数の国家賠償訴訟の代理人を務めています。

こうした「国家賠償訴訟」は全くお金にはなるものではなく、ある種のボランティア活動のようなものです。それでも、弁護士として、接見交通権の保障に向けた活動を行うことは、非常に大切なことだと考えています。

2015.07.29更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

労働審判という手続きをご存じでしょうか?

労働関係でトラブルになった場合、当事者は地方裁判所に労働審判の申立を行うことが出来ます。

労働審判の申立があった場合、裁判官1名、労働審判員2名(労働者側の立場の民間人が1名、使用者側の立場の民間人が1名)からなる労働審判委員会が間に入り、原則3回の審理の間に解決を探っていくこととなります。

 

労働審判の良いところは、解決までの時間が比較的短く済む場合が多いことです。

労働審判では、原則3回の審理の間に話し合いによる解決が出来ないか、探っていくこととなります。そして、話し合いが付けば、調停成立となります。

この調停が成立する割合は、労働審判事件の大体7~8割と言われています。

したがって、労働審判の申立があった場合、大半のケースでは3回の審理の間に決着が付くこととなります。これは、裁判を起こした場合と比べ、圧倒的に早い解決と言えます。

 

このように利便性の高い労働審判なのですが、一つ重大な問題があります。

それは、千葉県の場合、労働審判を取り扱うことの出来る裁判所が、千葉市にある千葉地方裁判所本庁ただ1箇所であるという点です。

そのため、例えば、野田市に在住の方が野田市内にある会社を相手に労働審判を申し立てる場合でも、千葉市まで行かなければならないのです。これは非常に不便なことで、事実上労働審判の利用を躊躇させる要因となっています。

 

東葛地区には、千葉地方裁判所松戸支部という立派な裁判所があります。

そして、市民の利便性を考えれば、松戸支部で労働審判を取り扱わない理由は何もありません。

そこで、私は、例えば弁護士会で必要な運動を行い、松戸支部でも労働審判を取り扱うように働き掛けるべきと考えています。

2015.07.28更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

交通事故の被害にあった場合、加害者に損害賠償を請求することが出来ます。

損害賠償を求めることの出来る項目は、治療費、病院への交通費、休業損害など色々なものがありますが、この中に「慰謝料」という項目があります。

 

交通事故の場合の慰謝料には、大きく分けて二つの種類があります。

一つは、傷害慰謝料であり、もう一つは、後遺障害慰謝料です。

 

傷害慰謝料とは、事故により怪我をしてしまったことについて生じる慰謝料です。

傷害慰謝料は、原則として、入通院期間に応じて算定されることとなります。つまり、入通院の期間が長ければ長いほど、その人の怪我の程度は重く、その人が受けた苦痛の程度も大きいものと判断され、基準となる慰謝料額は高額となるのです。

 

一方、後遺障害慰謝料とは、後遺障害が生じた場合に発生する慰謝料です。

後遺障害には、その症状に応じて、1級から14級まで細かく区分されています(1級の方が重い後遺障害で、14級の方が軽い後遺障害となります。)。

そして、どの等級であるかによって、基準となる慰謝料額が決まってきます。当然ながら、1級に近い方が後遺障害の程度が重く、その分基準となる慰謝料額は高額となります。

 

慰謝料額はこのようにして決まってくるのですが、問題は、どのような「基準」に基づいて慰謝料額を算出するかということです。

この点、多くのケースで、保険会社は、交通事故被害者に対し敢えて低額な基準を示し、低額な慰謝料で示談してしまおうとします。つまり、保険会社は、適正な基準を知らない交通事故被害者を食い物にしているのです。このようなことは許されることでありません。

このような保険会社に対抗するためには、弁護士に委任をし、適正な基準に基づいて請求を行うことが重要です。

まずは、無料相談をご利用ください。 弁護士島田亮 TEL:047-367-5301
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