国選弁護人と私選弁護人
2015.08.03更新
松戸の弁護士の島田亮です。
刑事事件の弁護人には、国選弁護人と私選弁護人とがあります。
国選弁護人とは、裁判所が選任した弁護人のことです。一方、私選弁護人とは、ご自身で選任した弁護人のことです。
国選弁護人の良いところは、多くのケースで費用負担が必要ない点です(国選弁護人の報酬は、税金から支払われます。)。
そのため、費用をかけずに弁護士を付けたいとお考えの方は、国選弁護人を選ぶと良いと思います。
今の制度上では、勾留されれば多くの事件で国選弁護人を付けることが出来ます。したがって、国選弁護人を希望する方は、勾留された段階でその旨の届出を裁判所や警察で行っていただくこととなります。
一方、国選弁護人の最大のデメリットは、弁護士を選ぶことが出来ないことです。
基本的に、国選弁護人は、リストに従って機械的に割り当てられます。
そのため、刑事事件に強い弁護士を希望していたとしても、実際に選任された国選弁護人がそのような弁護士である保障はありません。
そこで、弁護士をご自身で選びたいという方は、国選弁護人でなく私選弁護人を選択すると良いと思います。
ただし、私選弁護人の場合、ご自身で弁護士費用をご負担いただく必要があります。
私は、国選弁護事件も私選弁護事件も数多く手がけています。
もし私に私選弁護を依頼したいという方がいらっしゃいましたら、費用負担についてはざっくばらんに協議させていただきますので、是非一度ご相談いただければと思います。よろしくお願いいたします。