夏期休暇のお知らせ
2022.08.12更新
松戸の弁護士の島田亮です。
本年は、8月15日(月)から8月19日(金)まで、夏期休暇をいただきます。
業務再開は8月22日(月)からとなりますので、よろしくお願いいたします。
2022.08.12更新
松戸の弁護士の島田亮です。
本年は、8月15日(月)から8月19日(金)まで、夏期休暇をいただきます。
業務再開は8月22日(月)からとなりますので、よろしくお願いいたします。
2021.12.27更新
松戸の弁護士の島田亮です。
年末の業務は2021年12月28日(火)まで、年始の業務は2022年1月6日(木)からとなります。
よろしくお願いいたします。
2021.08.06更新
松戸の弁護士の島田亮です。
8月7日(土)~8月15日(日)まで、夏期休暇をいただきます。
業務再開は8月16日(月)となりますので、よろしくお願いいたします。
2019.12.24更新
松戸の弁護士の島田亮です。
年末年始ですが、年内の営業は2019年12月27日(金)まで、年始の営業は2020年1月6日(月)からとなります。
よろしくお願いいたします。
2019.03.07更新
松戸の弁護士の島田亮です。
先日、千葉県弁護士会松戸支部で行われた刑事弁護の研修で、事例報告を行いました。
報告した事例は2件で、いずれも逮捕翌日に勾留決定されることなく釈放を勝ち取った事案でした。
「人質司法」の問題は、最近、カルロス・ゴーン氏の事件を契機に、国際的に批判を受けています。
本来、逮捕勾留は、刑罰として科されるものでなく、「罪証隠滅」と「逃走防止」を図るために行われるものです。
ところが、日本の刑事司法ではこの二つが拡大解釈され、不要な身体拘束が後を絶ちませんでした。
そのような現状を変えるためにも、個々の刑事事件で弁護士が努力を重ね、早期の釈放に向けて行動することは重要です。
同様の研修や事例報告は、過去にも行っていますので、ご参照いただければ幸いです。
「刑事事件での不必要な身体拘束に対する弁護活動」という研修で事例報告をしました
刑事事件等のご相談につきましては、初回無料の法律相談(TEL 047-367-5301)をご利用下さい。
2018.12.26更新
松戸の弁護士の島田亮です。
年末年始ですが、12月29日(土)から1月6日(日)までお休みをいただきます。
新年は1月7日(月)からの営業となりますので、よろしくお願いいたします。
2018.05.01更新
松戸の弁護士の島田亮です。
少し前に担当した刑事事件(国選事件)をご紹介します。
その事件の被疑者は、スーパーで食料品を万引きしたことで逮捕されました。
逮捕当時、所持金は数十円で、1~2日ほど何も食べておらず、お腹を空かせた末の犯行でした。
無論、いくらお腹が空いていたからと言え、他人の物を盗むことは許されません。
そのような事態になる前に出来たことはあったはずです。
もっとも、いざ事件が起こってしまった後では、そのことだけを責めても仕方ありません。
このようなケースで大切なのは、その方の生活を立て直し、再び食べるものに困って万引きするような状態にならないようにすることです。
そこで、私は、福祉団体に連絡をとり、その方の生活を立て直すための支援を依頼しました。
そして、最終的にその福祉団体に支援をしていただくことを前提に、刑事事件は「起訴猶予」で終わり、被疑者は早い段階で釈放されました(「起訴猶予」というのは、犯罪事実は認定できるものの、情状に照らし裁判にはかけないとするものです。)。
この方の生活が立ち直り、二度と同じことが繰り返されなければ良いと思います。
刑事事件等に関しご相談がありましたら、初回無料の法律相談(TEL 047-367-5301)をご利用いただければと思います。
2018.04.21更新
松戸の弁護士の島田亮です。
少し前に担当した相続・遺産分割の交渉事件をご紹介します。
亡くなったのは野田市在住の方でしたが、その方の法定相続人のうち1名の方に全財産を相続させる内容の遺言書が残されていました。
そして、私はその方から依頼を受けました。
この件では、当初、遺言書の効力について争われました。
もっとも、当方より、遺言書の効力に問題がないことを相手方に丁寧に説明を行いました。
その結果、相手方も遺言書の効力を争うことを諦め、最終的に遺留分の主張にとどまることとなり、合意をすることが出来ました。
もし遺言書の効力に関する争いが続きますと、裁判にならざるを得ませんでした。
また、遺産分割の内容について合意が出来なければ、調停にならざるを得ませんでした。
そうなってしまうと、解決までに長い時間がかかってしまいます。
その前に交渉で合意に達することが出来、良かったです。
相続、遺産分割等のご相談は、初回無料の法律相談(TEL 047-367-5301)をご利用いただければと思います。
2018.04.16更新
松戸の弁護士の島田亮です。
先日、「福祉の『支援』が『監視』に変わる? これって『刑罰』? 法制審で語られる『社会内処遇』を考える」というシンポジウム(千葉県弁護士会と埼玉弁護士会が主催)に出席しました。
現在、法制審議会では、起訴猶予に伴う再犯防止措置の法制化が議論されています。
大雑把に言ってしまえば、検察官が、被疑者が守るべき事柄を決めて指導を行い、その状況を踏まえて起訴するかどうかを判断しようとするものです。
このような制度には、実は、重大な問題があります。特に大きな問題は、手続に裁判所の関与がないことです。
本来、被疑者・被告人に不利益な処分を行うためには、裁判所の判断が必要です。
ところが、現在議論されている制度は、裁判所の関与がないところで、被疑者に対する「指導」という名目のもとに一定の制約が加えられることとなります。
このような制度では、検察官が「危険」とみなした被疑者に対し、保安処分的に「指導」が行われる懸念が拭えません。
ところで、この制度の中では、検察官が指導を行う際に、福祉関係者が重要な役割を果たします。
そして、今回のシンポジウムでは、多くの福祉関係者が参加し、意見を述べていました。
中でも印象に残ったのは、「検察官の手先として『ちくり屋』になってしまったら、対象者との信頼関係が築けず、福祉活動を行うことが出来なくなる」という言葉でした。
本来、福祉とは、対象となる方を支援し、その方の権利を擁護するためのものです。一方、検察官は犯罪捜査及び訴追を行う者であり、目指すのは「社会の安全」になります。
このように、検察と福祉とが異なる目的を持つにもかかわらず、福祉を検察のもとに置き、検察官が福祉を利用することには、大きな問題がありそうです。
今後、法制審議会の議論がどのように進んでいくのか、注意深く見守る必要があります。
お困り事がありましたら、初回無料の法律相談(TEL 047-367-5301)をご利用いただければと思います。
2018.04.13更新
松戸の弁護士の島田亮です。
先日、これまで何年かに渡り手がけていた離婚事件について、裁判上の和解が成立しました。
この離婚事件は、当初、2度にわたり千葉家庭裁判所松戸支部で調停を行ったのですが上手く話がまとまらず、その後、裁判になりました。
そして、裁判になってからも双方の主張の隔たりが大きく、時間がかかってしまったのですが、ようやく合意が出来、解決に至りました。
当事者の方にとって、離婚の裁判は心身共に負担が大きい手続と思います。
早期に解決が出来れば、それに越したことはありません。
しかし、離婚を巡る問題では、時に感情的になったり、あるいは金銭でもめるなどし、解決までに長い時間がかかってしまうことがあります。
また、早期の解決と妥当な解決が両立しない場合も、往々にして見られることです(妥当な解決を目指せば時間がかかってしまい、逆に早期の解決を目指せば相手の主張に譲歩せざるを得ず、妥当な解決が損なわれてしまう場合があります)。
解決まで時間がかかってしまう場合でも、その時点での最善が何かを一緒に考えながら、対応して行ければと思います。
離婚等の相談事がありましたら、初回無料の法律相談(TEL 047-367-5301)をご利用下さい。