生活苦による万引き事件~刑事事件
2018.05.01更新
松戸の弁護士の島田亮です。
少し前に担当した刑事事件(国選事件)をご紹介します。
その事件の被疑者は、スーパーで食料品を万引きしたことで逮捕されました。
逮捕当時、所持金は数十円で、1~2日ほど何も食べておらず、お腹を空かせた末の犯行でした。
無論、いくらお腹が空いていたからと言え、他人の物を盗むことは許されません。
そのような事態になる前に出来たことはあったはずです。
もっとも、いざ事件が起こってしまった後では、そのことだけを責めても仕方ありません。
このようなケースで大切なのは、その方の生活を立て直し、再び食べるものに困って万引きするような状態にならないようにすることです。
そこで、私は、福祉団体に連絡をとり、その方の生活を立て直すための支援を依頼しました。
そして、最終的にその福祉団体に支援をしていただくことを前提に、刑事事件は「起訴猶予」で終わり、被疑者は早い段階で釈放されました(「起訴猶予」というのは、犯罪事実は認定できるものの、情状に照らし裁判にはかけないとするものです。)。
この方の生活が立ち直り、二度と同じことが繰り返されなければ良いと思います。
刑事事件等に関しご相談がありましたら、初回無料の法律相談(TEL 047-367-5301)をご利用いただければと思います。