2018.04.21更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

少し前に担当した相続・遺産分割の交渉事件をご紹介します。

亡くなったのは野田市在住の方でしたが、その方の法定相続人のうち1名の方に全財産を相続させる内容の遺言書が残されていました。

そして、私はその方から依頼を受けました。

 

この件では、当初、遺言書の効力について争われました。

もっとも、当方より、遺言書の効力に問題がないことを相手方に丁寧に説明を行いました。

その結果、相手方も遺言書の効力を争うことを諦め、最終的に遺留分の主張にとどまることとなり、合意をすることが出来ました。

 

もし遺言書の効力に関する争いが続きますと、裁判にならざるを得ませんでした。

また、遺産分割の内容について合意が出来なければ、調停にならざるを得ませんでした。

そうなってしまうと、解決までに長い時間がかかってしまいます。

その前に交渉で合意に達することが出来、良かったです。

 

相続、遺産分割等のご相談は、初回無料の法律相談(TEL 047-367-5301)をご利用いただければと思います。

 

2018.04.16更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

先日、「福祉の『支援』が『監視』に変わる? これって『刑罰』? 法制審で語られる『社会内処遇』を考える」というシンポジウム(千葉県弁護士会と埼玉弁護士会が主催)に出席しました。

 

現在、法制審議会では、起訴猶予に伴う再犯防止措置の法制化が議論されています。

大雑把に言ってしまえば、検察官が、被疑者が守るべき事柄を決めて指導を行い、その状況を踏まえて起訴するかどうかを判断しようとするものです。

 

このような制度には、実は、重大な問題があります。特に大きな問題は、手続に裁判所の関与がないことです。

本来、被疑者・被告人に不利益な処分を行うためには、裁判所の判断が必要です。

ところが、現在議論されている制度は、裁判所の関与がないところで、被疑者に対する「指導」という名目のもとに一定の制約が加えられることとなります。

このような制度では、検察官が「危険」とみなした被疑者に対し、保安処分的に「指導」が行われる懸念が拭えません。

 

ところで、この制度の中では、検察官が指導を行う際に、福祉関係者が重要な役割を果たします。

そして、今回のシンポジウムでは、多くの福祉関係者が参加し、意見を述べていました。

中でも印象に残ったのは、「検察官の手先として『ちくり屋』になってしまったら、対象者との信頼関係が築けず、福祉活動を行うことが出来なくなる」という言葉でした。

本来、福祉とは、対象となる方を支援し、その方の権利を擁護するためのものです。一方、検察官は犯罪捜査及び訴追を行う者であり、目指すのは「社会の安全」になります。

このように、検察と福祉とが異なる目的を持つにもかかわらず、福祉を検察のもとに置き、検察官が福祉を利用することには、大きな問題がありそうです。

今後、法制審議会の議論がどのように進んでいくのか、注意深く見守る必要があります。

 

お困り事がありましたら、初回無料の法律相談(TEL 047-367-5301)をご利用いただければと思います。

 

2018.04.13更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

先日、これまで何年かに渡り手がけていた離婚事件について、裁判上の和解が成立しました。

この離婚事件は、当初、2度にわたり千葉家庭裁判所松戸支部で調停を行ったのですが上手く話がまとまらず、その後、裁判になりました。

そして、裁判になってからも双方の主張の隔たりが大きく、時間がかかってしまったのですが、ようやく合意が出来、解決に至りました。

 

当事者の方にとって、離婚の裁判は心身共に負担が大きい手続と思います。

早期に解決が出来れば、それに越したことはありません。

しかし、離婚を巡る問題では、時に感情的になったり、あるいは金銭でもめるなどし、解決までに長い時間がかかってしまうことがあります。

また、早期の解決と妥当な解決が両立しない場合も、往々にして見られることです(妥当な解決を目指せば時間がかかってしまい、逆に早期の解決を目指せば相手の主張に譲歩せざるを得ず、妥当な解決が損なわれてしまう場合があります)。

解決まで時間がかかってしまう場合でも、その時点での最善が何かを一緒に考えながら、対応して行ければと思います。

 

離婚等の相談事がありましたら、初回無料の法律相談(TEL 047-367-5301)をご利用下さい。

 

2018.04.10更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

先月末、埼玉弁護士会の研修に参加し、事例報告を行いました。

研修のテーマは、「刑事事件における不必要な身体拘束に対し、いかに弁護活動を行うか」というものです。

これまで埼玉弁護士会と千葉県弁護士会とでは、このテーマのもとで定期的に交流を図っており、情報交換を行うなどしています。

その一貫として、千葉県弁護士会からも、私を含む数名で上記研修に参加し、事例報告を行った次第です。

 

私は、過去にも埼玉弁護士会の研修に参加しています。

また、私が委員長を務める千葉県弁護士会の刑事法制委員会でも、同様の研修を定期的に行っています(下記ブログ記事をご参照下さい)。

刑事事件に関する研修を受けました

埼玉弁護士会の研修に参加しました

研修を実施しました

 

刑事事件の弁護活動を行う上で、「人質司法」は切実な問題です。

不必要な身体拘束に対し、いかに対処するか。日々研鑽に励み、そのためのスキルを磨いていきたいと思います。

 

刑事事件等のご相談は、初回無料の法律相談(TEL 047-367-5301)をご利用下さい。

 

2018.04.07更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

先月、千葉県弁護士会で、改正民法の研修を受けました。

現在の民法は明治29年に制定されましたが、それ以降、債権関係の規定については、ほとんど改正がありませんでした。

そのような中、明治以来の大改正が行われ、改正民法が平成32年4月1日に施行されることとなったのです。

民事事件を取り扱う弁護士にとり、民法は最も基本的な法律です。

その基本的な法律が改正されたとあれば、勉強しない訳に行きません。

今回の研修は、実際の法案作成に携わった法務省民事局の方を講師としてお迎えしましたが、改正のポイント等について有意義な話を聞くことが出来ました。

 

民法に限らず、日々、色々な法律が改正されたり、新しい法律が制定されたりしています。

そうした新しい法律にも対応すべく、日々勉強に励みたいと思います。

 

ご相談事がありましたら、初回無料の法律相談(TEL 047-367-5301)をご利用いただければと思います。

 

2018.04.04更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

平成30年度の、千葉県弁護士会松戸支部長に就任しました。

任期は、今年4月から来年3月までの1年間です。

 

現在、千葉県弁護士会松戸支部の会員数は160名近くに達しており、全国でも有数の人数を誇る活発な支部です。

支部長として、松戸支部の活動を盛り上げて行くことが出来れば良いと思いますので、よろしくお願いいたします。

 

まずは、無料相談をご利用ください。 弁護士島田亮 TEL:047-367-5301
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