2018.02.09更新

松戸の弁護士の島田亮です。

少し前に、ある離婚調停事件を取り扱いました。

 

私の依頼者の方は夫でしたが、ある日突然、妻が家を出て行き、弁護士を立てた上で離婚調停を申し立ててきました。

その方は突然そのような状況に陥ったことに、非常に困惑していました。

また、離婚すべきかどうかについても、相当に悩んでいらっしゃる様子がありました。

そこで、どのような方針で調停を進めるべきか、繰り返し協議をさせていただきました。

 

この件の調停は、千葉家庭裁判所松戸支部で行われました。

そして、この件では、最終的に離婚をすることで、調停での合意が成立しました。

また、財産分与をどうするかについても争いになりましたが、お互いが主張をある程度譲歩する形で合意をすることが出来ました。

 

無論、その方にとっては、完全に満足の行く解決ではなかったと思います。

結果として離婚することになったこと、また財産分与についてもある程度主張を譲ったことについては、複雑な思いもあると思います。

それでも、調停での話し合いが決裂していれば、妻から離婚の裁判を起こしてくることが当然に予想される状況にありました。

調停段階で解決をし、裁判を回避することが出来たという点では、ひとまず良かったと思います。

 

離婚等のご相談がありましたら、初回無料の法律相談(TEL 047-367-5301)をご利用いただければと思います。

 

2018.02.06更新

松戸の弁護士の島田亮です。

昨年取り扱った刑事事件を紹介させていただきます。

 

その事件は、覚せい剤の所持を疑われた事件でした。

実は、その方のご家族の方が覚せい剤を自宅に所持していたようですが、その方は全くの無関係ということでした。

もっとも、その方まで巻き添えを食う形で、逮捕・勾留されてしまったということでした。

 

私は、その方と接見を積み重ね、取調べに対しどのように対処すべきか等を繰り返し助言しました。

また、共犯者(その方と同時に逮捕勾留されていたご家族の方)の弁護人や他のご家族の方と情報交換を行いました。

その上で、千葉地方検察庁松戸支部の担当検察官と話をし、覚せい剤と無関係であることを訴えるなどしました。

その結果、その方は起訴されることなく釈放され、最終的に不起訴処分となりました。

 

時に、犯罪と無関係の方も、犯罪を行ったと疑われ、逮捕勾留されてしまうことがあります。

そのような否認事件において時に特に重要となるのは、取調べにどのように対処するかです。

取調べの状況をその都度確認し、適切なアドバイスを受けるためには、早期に弁護人を選任することが望ましいです。

 

刑事事件等のご相談がありましたら、初回無料の法律相談(TEL 047-367-5301)をご利用いただければと思います。

 

2018.02.03更新

松戸の弁護士の島田亮です。

昨年取り扱った中に、勾留請求が却下された事例がありましたので、ご紹介させていただきます。

 

その件は、電車内の痴漢事案でした。

私は、逮捕された当日に接見に行きました。

その方の話によりますと、「痴漢したことは間違いない」、「実は、それ以前にも繰り返し痴漢をしたことがある」、「痴漢の問題は家族も知っている」、ということでした。

そこで、私はすぐにご家族と面談し、その方の問題点について話し合いをしました。

ご家族の話を聞きますと、その方の問題は根深そうで、精神的な問題があることが想定されました。

 

その翌日、勾留手続が行われました。

勾留手続とは、検察官が裁判所に勾留請求を行い、裁判官が「勾留相当」と判断をすれば、原則10日間の勾留が決定されるというものです。

 

その日の朝、ご家族の方が精神病院に相談に行きました。そして、もし釈放されれば、その病院に入院する手はずを整えていただきました。

その上で、私は、ご家族の方を同行して、松戸簡易裁判所で担当裁判官と面談しました。

当方からは、本人に精神的な問題点があることが疑われること、釈放されればすぐに入院する段取りが整っていること等を訴えました。

その結果、担当裁判官は「勾留不相当」と判断し、勾留請求を却下しました。

これにより、その方はその日のうちに釈放され、ご家族が手配した病院に入院しました。

 

もちろん痴漢は犯罪ですし、痴漢行為を許すことは出来ません。

それでも、単に厳しい処罰をすれば全て解決し、再犯を防ぐことが出来る訳でもないと思います。

時に、刑罰よりも治療が優先される場面もあるのでないか。そのように私は思います。

 

刑事事件等に関しご相談がありましたら、初回無料の法律相談(TEL 047-367-5301)をご利用いただければと思います。

 

まずは、無料相談をご利用ください。 弁護士島田亮 TEL:047-367-5301
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