2017.09.30更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

刑事事件で勾留されている被疑者の場合、「接見禁止決定」が付くことがあります。

この決定が付くと、家族や知人との間で面会をしたり、手紙のやり取りをすることが出来なくなってしまいます。

本来、接見禁止決定は、証拠を隠滅したり関係者と不当に口裏合わせをしたりするおそれがある場合に決定されます。

ところが、実際には、特に否認事件などで、証拠隠滅等のおそれがほぼ想定できないにもかかわらず、漫然と接見禁止が決定されている事例が散見されます。

そのような場合、弁護人は、接見禁止決定を解除すべく、弁護活動を行うこととなります。

 

少し前に取り扱った事例(否認事件)ですが、接見禁止決定の一部について解除を受けられたものがありました。

一部というのは、

・被疑者の母と子に限定して、面会を認める

・被疑者の妻との間では、子のことに関わる事項に限定して、手紙のやり取りを認める

というものでした。

 

接見禁止を受けた場合、全面的な解除は難しくても、人を限定する、あるいは手紙の内容を限定することによって、一部の解除が認められる場合もあります。

このあたりは、弁護人の創意工夫が必要な部分かもしれません。

 

接見禁止決定については、下記もご参照下さい。

接見禁止決定に対する異議申立が認容されました

再度の接見禁止決定と異議申立の認容

 

刑事事件などに関するご相談事は、初回無料の法律相談(TEL 047-367-5301)をご利用いただければと思います。

 

2017.09.28更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

過労死や過労自殺の問題は、昨今、電通の事件でも注目を集めていますが、私も少し前に過労自殺の事案を取り扱いました。

過労自殺と認定されるためには、基本的には、一定以上の過重な労働を行っていたことの他に、業務上のストレスに起因してうつ病を発症し、その結果、自殺に至ったというプロセスの立証が必要となります。

ところが、私の取り扱った事案では、亡くなった方は、生前に精神科に通ったことがなく、うつ病の診断も受けていませんでした。

もっとも、ご家族から聞いた内容や遺書の内容からは、その方が業務に起因して大きなストレスを抱え込み、うつ病の状態にあったことが強く疑われました。

 

そこで、私は、知り合いの精神科医に遺書を見ていただき、ご家族の話も聞いていただきました。

その結果、同医師から「亡くなった方はうつ病に罹患していた可能性が高い」という意見をいただいたので、同医師に正式に意見書を作成していただき、労災申請を行いました。

最終的に、この件では労災認定がなされました。また、亡くなった方が勤務していた会社との間でも、損害賠償を受ける形で和解が成立しました。

 

この件では、生前に精神科の治療を全く受けておらず、うつ病の診断も受けていなかったことが、労災認定あたり一番のネックとなるものと思われました。

しかし、残された資料からうつ病を発症していた可能性が高いと考えられ、専門医の意見書も取得できたことが、労災認定のポイントになったものと思われます。

 

何かご相談事がありましたら、初回無料の法律相談(TEL 047-367-5301)をご利用いただければと思います。

 

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