「法定相続情報証明制度」が始まりました~相続・遺産分割
2017.05.30更新
松戸の弁護士の島田亮です。
平成29年5月29日より、法務局で「法定相続情報証明制度」が始まりました。
相続が発生した場合、誰が法定相続人であるかを確認する書類は、戸籍謄本です。
そして、相続が発生した場合、これまでは戸籍謄本を沢山取り寄せ、戸籍謄本の束を金融機関や法務局にその都度提出する必要がありました。
こうした手続は面倒だったので、状況を改善すべく新たに始まったのが、「法定相続情報証明制度」です。
新しい制度では、戸籍謄本から判明する法定相続人を一覧にした図(法定相続情報一覧図)を作成し、その一覧図に法務局の認証を得ることとなります。
そして、一度この一覧図について認証を受ければ、それ以降は一覧図の写しを関係機関に提出すれば各種手続が行えるようになるようです。
私自身、まだこの制度を利用しておらず、どの程度の効果があるか実感はありません。それでも、相続手続が多少なりとも簡略化されることにはなりそうです。
相続・遺産分割等のご相談は、初回無料の法律相談(TEL 047-367-5301)をご利用下さい。