2017.03.23更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

先週、千葉県弁護士会で研修を受けました。

研修のテーマは、刑事事件で散見される不当な逮捕勾留にいかに対処するか、というものでした。

 

「人質司法」という言葉に代表されるように、本来、その必要がないにもかかわらず逮捕勾留されるケースがあります。

例えば、起こした事件が非常に軽微な場合。あるいは、痴漢事件を否認しているような場合。

こうした時、弁護士は、検察官や裁判官に勾留請求しないよう申し入れる、勾留決定に対する準抗告(異議申立)を行う等の手段によって対抗することとなります。

研修では、このような手段を講じる際に、どのような活動を行い、どのような資料を取りそろえれば良いかについて、具体的な議論が沢山なされ、非常に有益でした。

 

刑事事件等のご相談につきましては、初回無料の法律相談(TEL 047-367-5301)をご利用下さい。

 

2017.03.17更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

3月15日に、GPS捜査に関する最高裁判所の判決が出ました。

この判決の特徴は二つあります。

一つめは、令状なしのGPS捜査が違法であることを明言したことであり、二つめは、GPS捜査を行うためには法律の整備が必要としたことです。

 

GPS捜査が許されるかどうかについては、かねてより私も注目してきました。

GPS捜査が許されるか~刑事事件

GPS捜査が許されるか(続報)~刑事事件

GPS捜査と警察の隠蔽体質~刑事事件

 

今回の最高裁判決は、妥当な内容と考えます。

今後は、GPS捜査を行うために整備される法律がどのような内容になるか、という点に移ることとなります。

 

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