2017.02.15更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

先週、千葉県弁護士会松戸会館で、刑事事件に関する研修を受けました。

テーマは、証人尋問をどのように行うかというものでした。

 

刑事事件を担当する上で、証人尋問、被告人質問などの尋問手続は、避けて通ることが出来ません。

また、尋問技術は、刑事事件だけでなく民事事件にも通じるものであり、民事事件で有利な結果を得る上でも大きな力となります。

そして、尋問をいかに上手に行うかは、弁護士にとって腕の見せ所でもあります。

私は、これまで数え切れないくらい尋問手続を行ってきましたが、改めて研修を受けることにより、自分の尋問技術を客観視することが出来たと思います。

 

法律問題に関する悩み事がありましたら、初回無料の法律相談(TEL 047-367-5301)をご利用いただければと思います。

 

2017.02.12更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

「終活」という言葉を聞くことがあります。

自分の死後に相続争いが起きないようにすることも、「終活」の一つと言えるでしょう。

そして、相続争いが起きないようにする上で大事なことの一つは、遺言書(遺言状)を残すことです。

 

遺言書には、大きく分けて、公正証書にしておく「公正証書遺言」と、自分で自筆する「自筆証書遺言」があります。

 

「自筆証書遺言」の場合、遺言書の全文、日付、氏名を手書きし、印鑑を押さなければなりません。

これらの一つでも欠けると、その遺言書は無効となってしまいます。

例えば、日付の入っていない遺言書、ワープロ打ちされている遺言書、印鑑の押されていない遺言書。これらは、全て無効となってしまいます。

 

一方、「公正証書遺言」の場合、無効になる心配はありませんが、公証役場というところへ行かなければなりませんし、費用もかかります。

証人を二人お願いしなければならないという負担もあります。

公正証書遺言については、以下のブログ記事もご参照下さい。

公正証書遺言について

 

遺言書を残す場合、どのようにしたら良いか悩む場合も多いと思います。

疑問点を解消し、安心して遺言書を残すためには、初回無料の法律相談(Tel 047-367-5301)をご利用いただければと思います。

 

2017.02.09更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

少し前の報道によりますと、「GPS捜査を行ったとしても、捜査書類にGPS捜査を行った旨の記載を残さないなど、GPS捜査が行われた事実を隠すようにしなさい」という通達が、警察庁から出されていたそうです。

 

刑事訴訟には、違法な捜査に基づいて収集された証拠は、有罪にするための証拠として使ってはいけない、という原則があります。

上記警察庁の通達が事実だとすれば、これは大きな問題です。これでは、捜査が適法になされたことを検証することが非常に難しくなります。

こうした警察の隠蔽体質は、即刻改められなければなりません。

 

GPS捜査の適否については色々な議論があり、近く最高裁が一定の判断を示すと見られています。

今後もこの問題を注視する必要があります。

 

刑事事件等のご相談は、初回無料の法律相談(TEL 047-367-5301)をご利用下さい。

 

まずは、無料相談をご利用ください。 弁護士島田亮 TEL:047-367-5301
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