2016.07.05更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

昨日のブログ記事で、万引きを繰り返す方は、「窃盗癖」(あるいは「窃盗症」「クレプトマニア」)という精神疾患を有している可能性があることを指摘しました。

この点、群馬県に、「窃盗癖」の専門治療を行っている「赤城高原ホスピタル」という病院があります。

そして、先週、私は同病院を視察し、院長からお話を聞くことが出来ました。また、同病院で「窃盗癖」の治療を受けている5名の方からも、病気や治療の状況等についてお話を聞かせていただくことが出来ました。

 

本当は病気であるにもかかわらず、そのことに気付かないまま窃盗を繰り返してしまうことは、非常に不幸なことです。

赤城高原ホスピタルにおける「窃盗癖」の治療は、そう簡単なものではなさそうでした。それでも、そのような病気であることを自覚し、病気の根治に向けて治療を行うことは、有益なことだと思います。

窃盗事件の弁護活動を行う際にも、「窃盗癖」の方については、刑罰よりも治療の方が必要だという視点を持つ必要があると思います。

 

刑事事件等のご相談は、初回無料の法律相談(電話047-367-5301)をご利用下さい。

 

2016.07.04更新

松戸の弁護士の島田です。

 

「窃盗癖」(あるいは「窃盗症」「クレプトマニア」)という病気をご存知でしょうか?

例えば、特にお金に困っている訳でもないのに万引きを繰り返してしまう方は、「窃盗癖」という精神疾患を有している可能性があります。

この「窃盗癖」は、DSM-5やICD-10等の国際的な診断基準でも認められている精神疾患です〔DSM-5はアメリカ精神医学会の診断基準です。また、ICD-10は世界保健機関(WHO)の診断基準です。〕。

 

「窃盗癖」の場合、精神疾患が原因となっているのですから、刑罰を与えることにより再犯を防ぐことは困難です。このような方には、刑罰よりも治療の方が必要と言えます。

ところが、刑事弁護に携わる弁護士や裁判官であっても、「窃盗癖」に関する知識を備えている人は決して多くないのが実情です。

そのため、真の原因が病気であることを見過ごされたまま犯行を繰り返し、刑務所に服役を繰り返している方も多いと思います。

 

もし身内の方が万引き等を繰り返すような場合、その方は「窃盗癖」である可能性があります。

その場合、「窃盗癖」に関する専門知識を持った弁護士への相談を、強くお勧めします。

 

刑事事件等のご相談は、初回無料の法律相談(電話047-367-5301)をご利用下さい。

 

2016.07.03更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

未払い賃金(残業代)を請求する場合、どのような手続をとったら良いでしょうか?

この点、まず最初にやらなければならないのは、時効を止めることです。

昨日のブログ記事でもご紹介したとおり、未払い賃金(残業代)の時効は2年間です。そのため、まずは時効が進むのを止めることが必要となるのです。

 

本来、時効を止めるためには、裁判手続等をとる必要があります。

しかし、弁護士の側でも、相談を受けてすぐに裁判手続をとることは、なかなか大変なことです。

そこで、法律上、それに代わって暫定的に時効を止める手段が認められています。それは、相手方に対し内容証明郵便を送ることです。

内容証明郵便を送っておけば、半年の間、暫定的に時効は止まります。そして、この間に裁判を起こすなどすれば、時効問題をクリアすることが出来るようになります。

このように、残業代の請求を行う場合、真っ先に行うべきは、相手方に対し内容証明郵便を送ることになります。

 

残業代の請求等に関するご相談の方は、初回無料の法律相談(電話047-367-5301)をご利用下さい。

 

2016.07.02更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

昨日、残業代の支払いを得た事案をご報告させていただきました。

未払い賃金(残業代)の支払いを得た事案

 

これに関連する話ですが、未払い賃金(残業代)の請求を行う際には、注意をしなければならない点があります。

その一つが、時効の問題です。

法律上、未払い賃金の時効は、2年間とされています。

そのため、会社側から時効の主張がなされれば、2年以上前の残業代の支払いを受けることは出来なくなってしまいます。

 

このように、未払いの残業代を請求しようと思っても、基本的に2年分しか請求出来ません。

残業代を請求しようかどうしようか悩んでいる間にも、日々、請求できる金額は減っていってしまいます。

そのようなことから、残業代の請求をお考えの方は、お早めのご相談をお勧めします。

 

残業代等の請求をお考えの方は、初回無料の法律相談(電話047-367-5301)をご利用下さい。

 

2016.07.01更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

最近、千葉県野田市の会社に勤務していた方について、200万円を超える残業代の支払いを得た事案がありました。

その方は、毎日夜遅くまで残業していたにもかかわらず、残業代が支払われていませんでした。そして、その方は、会社を退社した後、私のもとに相談にいらっしゃいました。

相談を受けた後、私は、未払いの残業代を算定した上で、会社と交渉を行いました。そして、未払いの残業代全額について支払いを受けることを合意し、和解が成立しました。

この事案では、早期に会社側との間で交渉がまとまり、非常に良い成果を上げることが出来たと思っています。

 

未払い賃金(残業代)の問題等に関するご相談は、初回無料の法律相談(電話047-367-5301)をご利用下さい。

 

まずは、無料相談をご利用ください。 弁護士島田亮 TEL:047-367-5301
top_img10_sp.png
直接会って相談する
直接会って相談する