2016.04.26更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

刑事事件の弁護活動を行う上で、最も大切なことは「接見」です。接見を通じて、弁護人は、逮捕勾留された人と意思疎通を図り、弁護方針を決めていきます。

この接見を行う権利のことを、「接見交通権」と言います。

ところが、現実には、「接見交通権」を骨抜きにするため、捜査側や留置側による妨害がなされることがあります。

その一つが、接見室内で電子機器の使用を禁止する措置です。

この措置を推し進めると、「弁護人は、接見室内では紙と鉛筆しか使ってはならない」ということとなります。これがいかに前時代的な措置で、弁護活動に対する足かせとなるかは、一見明らかなことです。

 

昨夜、千葉県弁護士会で、「接見交通権」に関する研修を実施しました(千葉の会場を、松戸支部と京葉支部とも中継でつなぎました)。

「接見室内で電子通信機器を利用できるか」というテーマについて、先駆的な研究をされている研究者の方よりご講演いただきましたが、多くの方にご参加いただき、とても実りある研修となったと思います。

 

接見交通権に関しては、下記もご参照いただければ幸いです。

 

接見交通権と国家賠償訴訟

接見の秘密性

秘密交通権侵害を認める判決が言い渡されました

 

2016.04.25更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

「クーリングオフ」という言葉を聞いたことがあるでしょうか?

一度契約をしてしまうと、その契約に拘束され、基本的に後からその契約を取り消すことは出来なくなってしまいます(この点については、こちらをご参照下さい。)。

しかし、実際には、「業者から一方的な押し売りを受け、根負けして契約をしてしまった」という被害が後を絶ちません。

そこで、訪問販売などの一定の取引について、例外的に、一定期間に限り無条件で契約を解消することができるとしたのが、「クーリングオフ」制度です。

 

どのような場合にクーリングオフが出来るか。また、クーリングオフが出来る期間がどの程度なのか。

こうした事柄は法律にて細かく定められていますので、具体的にご相談されたい方は、無料法律相談(電話047-367-5301)をご利用下さい。

2016.04.13更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

例えば、夫の不倫が原因で離婚する場合、慰謝料を請求する相手は誰でしょうか。夫でしょうか。それとも、不倫相手の女性でしょうか。

答えは、夫に請求しても良いし、不倫相手に請求しても良いし、夫と不倫相手の双方に請求しても良い、ということになります。

 

不倫の場合、当然ですが一人で行うことは出来ず、必ず不倫相手がいます。

そして、夫と相手の女性の二人で行った不倫行為は、専門用語で言いますと、妻に対する「共同不法行為」となります。

そのため、夫も相手の女性も、妻に対し、共同で慰謝料を支払わなければなりません。

これを妻側から見た場合、夫に対してでも、不倫相手の女性に対してでも、どちらにでも慰謝料を請求することが出来る、ということになるのです。

 

夫または妻の不倫が原因で離婚をお考えの場合、誰に対しどの程度の慰謝料を請求するかを判断する上でも、弁護士への相談をお勧めします。

是非、無料法律相談(電話 047-367-5301)をご利用下さい。

 

また、離婚に関するご相談をお考えの方は、次のページもご覧いただければと思います。

離婚のご相談について

 

2016.04.12更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

「契約書に署名押印してしまったのですが、後から争うことは出来ないでしょうか」というご相談を受けることがあります。

たとえ契約書に署名押印したとしても、後から争うことが出来る場面はあります。

例えば、契約内容が明らかに不合理である場合、当該契約が無効となる場合があります。また、契約の相手から脅された(強迫された)場合、あるいは騙された(詐欺に遭った)場合、契約を取り消すことが出来ます。

しかし、現実には、脅されたり騙されたことを立証することは、なかなか難しいことです。そのため、契約書の取り消しが認められないということも、実際には多いと思います。

 

「契約を交わそうとしているのだが、本当に契約書に署名押印してしまって良いかどうか」とお悩みの方は、事前に弁護士に相談することをお勧めします。

また、「契約書に署名押印してしまったが、後から争うことが出来ないかどうか」とお悩みの方も、契約の取り消しが可能かどうか、一度ご相談いただければと思います。

契約に関するご相談の方は、無料法律相談(電話 047-367-5301)をご利用下さい。

2016.04.07更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

不動産の名義が何十年も前に亡くなった方(被相続人)のままになっているような事案に、時折出会うことがあります。

この場合、そのままでは当該不動産を売却出来ません。なぜなら、亡くなった方(被相続人)が不動産の売主になることは出来ず、不動産を売却するためには相続の登記を行う必要があるからです。

そして、相続の登記を行うためには、その時点で生存している相続人全員の同意が必要となります。

ところが、その方が亡くなってから何十年も経過していると、相続人は何十人にもふくれ上がっているということが、往々にして起こります。これは、その時点ですでに被相続人の子供も亡くなっており、相続人が孫やひ孫の世代にまで拡散することがあるからです。

こうなると、手続は非常に大変になります。

数十人の相続人全員に連絡をとり、同意を取り付けなければならないことは、とても大変なことです。しかも、孫やひ孫の世代になると、お互いに付き合いがない場合も多く、相手がどこの誰であるかもわからないケースもあります。

それでも、そうした人たち全員に連絡をとり、同意を取り付けなければならないのです。

 

ということで、身内の方が亡くなった場合、不動産の名義をそのままにしておくことはお勧めできません。お早めに相続の登記を行うべきです。

また、すでにその方が亡くなってから何年も経過しているような場合、不動産の名義変更がとても大変になっている可能性があります。

この場合、弁護士に相談し対応する必要が出てきますので、まずは初回無料の法律相談(電話 047-367-5301)をご利用いただければと思います。

2016.04.07更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

不動産の名義が何十年も前に亡くなった方(被相続人)のままになっているような事案に、時折出会うことがあります。

この場合、そのままでは当該不動産を売却出来ません。なぜなら、亡くなった方(被相続人)が不動産の売主になることは出来ず、不動産を売却するためには相続の登記を行う必要があるからです。

そして、相続の登記を行うためには、その時点で生存している相続人全員の同意が必要となります。

ところが、その方が亡くなってから何十年も経過していると、相続人は何十人にもふくれ上がっているということが、往々にして起こります。これは、その時点ですでに被相続人の子供も亡くなっており、相続人が孫やひ孫の世代にまで拡散することがあるからです。

こうなると、手続は非常に大変になります。

数十人の相続人全員に連絡をとり、同意を取り付けなければならないことは、とても大変なことです。しかも、孫やひ孫の世代になると、お互いに付き合いがない場合も多く、相手がどこの誰であるかもわからないケースもあります。

それでも、そうした人たち全員に連絡をとり、同意を取り付けなければならないのです。

 

ということで、身内の方が亡くなった場合、不動産の名義をそのままにしておくことはお勧めできません。お早めに相続の登記を行うべきです。

また、すでにその方が亡くなってから何年も経過しているような場合、不動産の名義変更がとても大変になっている可能性があります。

この場合、弁護士に相談し対応する必要が出てきますので、まずは初回無料の法律相談(電話 047-367-5301)をご利用いただければと思います。

2016.04.06更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

裁判手続を行う場合、どこの裁判所に申立を行えば良いでしょうか?

これは、裁判の「管轄」の問題になります。そして、裁判の管轄は、どのような事案においてどのような手続を行うのか、によって異なってきます。

 

離婚事件を例にとってみましょう。

妻 千葉県松戸市在住

夫 埼玉県三郷市在住

この夫婦の場合、妻から離婚の調停を申し立てるのは、さいたま家庭裁判所越谷支部となります。これは、調停の場合、相手の住所地を管轄する裁判所で手続を行うのが原則だからです(三郷市を管轄する裁判所は、さいたま家庭裁判所越谷支部となります)。

一方、調停が不調に終わった後、妻から訴訟を起こす場合には、千葉家庭裁判所松戸支部と埼玉家庭裁判所越谷支部のいずれでも手続を行うことが出来ます。

これは、離婚訴訟の場合、相手の住所地だけでなく、自分の住所地を管轄する裁判所でも手続を行うことが認められているからです(妻は松戸市在住なので、住所地を管轄する裁判所は千葉家庭裁判所松戸支部となります。)。

 

離婚事件の場合、時に、夫婦は遠く離れて別居することがあります。

上記の例であればそれ程大きな問題にはなりませんが、夫婦の片一方がもっと遠方(例えば北海道や九州)に居住していた場合、裁判の管轄がどこであるかは切実な問題となります。

 

「どこの裁判所で手続を行えば良いかわからない」という場合など、是非無料法律相談を(電話 047-367-5301)をご利用下さい。

2016.04.05更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

以前、遺言書の効力を裁判で争われるという事案を取り扱いました。

当該遺言書は、公正証書として作成されたものでした。ところが、相手方は、遺言書作成の時点で遺言能力を欠いていたと主張し、裁判を起こしてきたのです。

 

この裁判は、千葉地方裁判所松戸支部で行われました。 

相手方から提出された証拠(病院のカルテや看護記録等)を見ると、遺言書作成以前にその方は脳梗塞を発症しており、言語機能等に相応の障害があったことは事実のようでした。

もっとも、遺言能力とは、言語機能等の障害の程度によって、医学的に単純に判断されるものではありません。

例えば、遺言の内容が複雑であれば、遺言書の作成には高度の能力が要求されます。一方、遺言の内容が単純であれば、遺言書の作成にはそれ程高度の能力は要求されないこととなります。

このように、遺言能力とは、障害の程度と言う医学的判断だけでなく、遺言の内容等も踏まえた「法的判断」なのです。

そこで、私は、当該遺言の内容が単純なものだったことから、「たとえ言語機能等に相応の障害があったとしても、遺言能力に問題はない」と主張しました。

結局、この裁判は判決までもつれ込み、最終的に、遺言書が有効であることが確認されました。

 

遺言書を作成する際には、トラブルを未然に防ぐためにも弁護士への相談が有用です。

また、実際に相続で双方の言い分が異なるような場合にも、弁護士への相談をお勧めします。

是非、無料相談(電話 047-367-5301)をご利用下さい。

2016.04.04更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

先週、埼玉弁護士会の研修に参加しました。

研修のテーマは、「不必要な身体拘束から、いかに早期に被疑者を解放するか」というものでした。

この問題について、埼玉弁護士会は全国的に見ても先駆的な取り組みを実施しています。そして、近年、埼玉弁護士会と千葉県弁護士会は、この問題について情報交換を交わすなど、協力関係を築いています。

そこで、今回の研修には、千葉からも数名の弁護士がお邪魔した次第です。

 

研修会場は浦和だったため、松戸からは1時間少しかかりました。

研修は事例報告を中心としたものでしたが、どの事例でも各弁護人が創意工夫しており、非常に有益な内容でした。

私も、改めて、「しっかり取り組もう」と、決意を新たにした次第です。

 

もしご家族の方などが逮捕勾留された場合、早期の対応が必要不可欠です。

是非、無料法律相談(電話 047-367-5301)をご利用下さい。

まずは、無料相談をご利用ください。 弁護士島田亮 TEL:047-367-5301
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