2016.02.29更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

先週木曜日、千葉県弁護士会において研修がありました。

研修のテーマは、「不当な逮捕勾留を受けた被疑者について、いかにして早期釈放を実現するか」というもので、私が委員長を務める刑事法制委員会が主催しました。

この研修では、弁護士会の松戸支部と京葉支部も中継で結び、両支部でも受講できるようにしました。

 

本来、逮捕勾留とは、証拠隠滅や逃走のおそれが具体的に認められる場合に限って、許可されるべきものです。

ところが、現実には、そうしたおそれがほとんど認められない場合であっても、簡単に逮捕勾留が許可されてしまいます。

これは、本来法律が予定していた運用からはかけ離れたもので、何としてでも改善していかなければならないことです。

今回の研修では、講師の方々に、具体的かつ実践的なアプローチを語っていただくことが出来ました。私自身、とても勉強になりましたし、とても有用な研修会だったと思います。

 

このように、不当な逮捕勾留された場合、いかにして早期釈放を実現するかは、実際の刑事弁護活動における重要なテーマです。

もしご家族や知人の方がある日突然逮捕されてしまったような場合、初期対応が重要となりますので、なるべく早くご相談いただければと思います(電話 047-367-5301)。

 

2016.02.16更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

前回、「一部執行猶予」という新たな制度が始まることをお知らせしましたが、先週、この新しい制度に関する協議会が、千葉地方裁判所で行われました。

この協議会は、裁判所、検察庁、弁護士会、保護観察所から数名ずつが集まり、新しい制度の運用に関し意見を交換する場でした。そして、私も千葉県弁護士会の一員として、この協議会に参加しました。

 

この協議会で話し合われたことは、各庁を代表しての意見でなく、あくまでも個人的な意見でした。

もっとも、例えば、「一部執行猶予は実刑のバリエーションであり、これまで執行猶予になっていた人に一部執行猶予を科すべきでない」という点については、参加者の一致した意見であることが確認されたりしました。

 

この新しい制度がどの程度機能するかは、実際に制度が始まってみなければわかりません。

一部執行猶予となった人は、執行猶予の期間中は基本的に保護観察に付されることが想定されています。そのため、この制度が機能するかどうかは、保護観察の内容が大きく関わっている部分もあります(このようなことから、この協議会には、法曹三者だけでなく保護観察官も参加しました)。

私も刑事事件に携わる一員として、新たな制度にどのように向き合っていくか、今後も研鑽を積みたいと考えています。

 

刑事事件その他の件についてお悩みの方は、是非無料相談をご利用下さい(電話 047-367-5301)。

2016.02.15更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

刑事事件の有罪判決には、基本的に、「実刑判決」と「執行猶予判決」とがあります。

「実刑判決」を受けた人は、すぐに刑務所に行かなければなりません。一方、「執行猶予判決」を受けた人は、一定期間刑の執行が猶予されるため、すぐに刑務所に行く必要はありません(ただし、一定期間内に再度犯罪を行った場合、多くの場合で執行猶予が取り消され、刑務所に行かなければならなくなります)。

 

これに、今年6月から、新たな有罪判決の種類として、「一部執行猶予判決」が加わることとなります。

例えば、「懲役3年。そのうち6か月分を猶予する。」という場合、2年6か月は刑務所に行かなければなりませんが、最後の6か月は執行猶予となるため、その期間はひとまず刑務所に行かなくても良いということとなります。

 

この「一部執行猶予」ですが、一見すると、「実刑」と「執行猶予」の中間的な刑のように思われます。

しかし、そのような理解は誤りであり、あくまでも「実刑」のバリエーションとして捉える必要があります。つまり、これまで「執行猶予」となっていた人に対し、「一部執行猶予」を下すことは、許されません。

 

刑事事件を取り扱う弁護士の場合、新たな制度が出来れば、それに対応していかなければなりません。今後も新たな制度に目を光らせ、研鑽を積みたいと思います。

 

刑事事件その他の事件に関するご相談は、是非無料相談をご利用下さい(電話 047-367-5301)。

2016.02.06更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

以前、高校のクラブ活動中に起こった死亡事故に関し、損害賠償請求事件を担当したことがあります。

このクラブ(運動部)では、練習が全て生徒任せとなっており、先生は練習にほとんど同行していませんでした。

そして、生徒だけで学校外にて練習を行っている時に、その事故は起こりました。

 

運動部の練習を学校外で行う以上、相応の危険が伴うのは当然です。

したがって、学校側が、練習に危険が伴わないよう注意しなければならないのは当然です。

ところが、この件では、先述の通り練習は生徒任せとされており、そのような注意はなされていませんでした。

そこで、学校側に責任があることを主張し、訴訟に踏み切りました。公立高校だったので、訴訟の相手は千葉県となりました。

 

この件は、最終的に裁判所が間に入り、和解が成立しました。

そして、千葉県から相応の損害賠償金の支払いを受け、さらに再発防止に向けた取り組みを約束していただきました。

それでも、亡くなった方が戻ってくる訳ではありません。この件は、本来防げたはずの事故でした。

今後、こうした事故はなくさなければならないですし、そのための一助となれればと思っています。

2016.02.04更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

「夫が生活費を支払ってくれません。どうしたら良いでしょうか?」

このようなご相談をいただくことがあります。

 

法律上、夫婦の間には、お互いに扶養し合わなければならない義務があります。

そのため、例えば夫に収入があり、妻に収入がない場合、妻は夫に対し、扶養義務を履行するよう(つまり生活費を支払うよう)請求することが出来ます。

この夫婦の間の生活費のことを「婚姻費用」と呼びます(省略して「婚費」と呼んだりもします)。

 

上記の例では、妻は、夫に対し、婚姻費用の支払いを求める調停を申し立てることが出来ます。

そして、調停の中で、婚姻費用を支払うべきことや、適正な支払額等について話し合いがなされることとなります。

 

婚姻費用の請求は、離婚の請求とセットでなされることもあります(この場合、離婚が成立するまでの間の婚姻費用を請求することとなります)。

もし婚姻費用のことなどでお悩みの方がいらっしゃいましたら、是非、無料法律相談(電話 047-367-5301)をご利用下さい。

 

また、婚姻費用や離婚等、夫婦間の問題については、下記ページもご参照いただければと思います。

離婚に関連する問題

 

まずは、無料相談をご利用ください。 弁護士島田亮 TEL:047-367-5301
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