相続

相続問題についてこんなお悩みありませんか?

  • 自分が死んだあとに、どのように財産が分けられるのか不安だ
  • 兄弟の仲が悪すぎて、遺産の分け方についての話し合いができない
  • 遺言書が残されていたものの、その内容に納得ができない

相続問題は大きく分けて、相続前と相続後に分けられます。相続前、すなわち被相続人が亡くなる前であれば、被相続人の意思を反映した遺言書を作ることで、後のトラブルをある程度防ぐことができます。相続後の場合、相続人同士が遺産の分け方で揉めるケースが多いです。感情的になっている場合は、弁護士という第三者が入ることで、それを緩和していきます。

弁護士へ依頼するメリット

相続は日常的にあまり身近なトラブルではないため、問題が起きたときにどうして良いのかわからない人が大多数です。そのため、弁護士に相談することでそれ以降の流れが把握でき、手続きを前に進めることができるのがメリットです。自分がどれくらいの相続を受ける権利があるかを把握できることも、利点といえるでしょう。
また相続問題は親族間同士で起こるため、感情的になりやすく、膠着状態になりやすいのも特徴です。弁護士という第三者が入ることで、それが解決することも多いのです。

相続発生前

相続発生前は、相談者自身(またはその家族)が亡くなった後、どのようなことが起こるのか…と相談に来ることが多いです。その場合、その方の意思を確認した上で、遺言書の作成をお勧めすることが多いです。遺言書というと敬遠しがちな方もいらっしゃいますが、被相続人がどのような形で遺産を遺したいと考えていたかを明確にすることができるので、後のトラブル防止につながるといえます。こちらで遺言書を書くためのアドバイスをさせていただき、公証役場などへの手続きも一緒にさせていただきます。

相続発生後

被相続人が亡くなり遺言書がない場合は、基本的に法定相続分に従って、相続人同士で遺産を分配していきます。しかし、例えば、「自分はずっと親の介護をしてきた」、「姉は結婚式の費用を援助してもらっていた」など色々な問題が生じることがあり、そう簡単に全てが割り切れるわけではありません。そのため弁護士が時間をかけて、法律でできることをきちんと説明をし、手続きを進めるために調整をしていきます。

まずは、無料相談をご利用ください。 弁護士島田亮 TEL:047-367-5301
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