2017.07.28更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

境界の位置がどこかをめぐって、お隣さんとトラブルになることがあります。

通常であれば、境界の位置に境界杭があり、境界杭を直線で結んだところが境界線ということになります。

しかし、時には、どこに境界杭が埋まっているのかわからなくなってしまっている場合もあります。

そのような時、境界線をどのように判断したら良いでしょうか。

 

一つの手がかりとなるのは、過去に実施された測量図面です。

それをもとに再度測量を実施し、境界線の位置を特定することが考えられます。

しかし、それでもお隣さんとスムーズに話が付かない場合もあります。

 

お隣さんとのトラブルの場合、感情的にこじれてしまうケースもよく見られます。

そのような場合、当事者同士で話をするよりも、法律専門家に間に入ってもらった方が良い場合があります。

 

お隣さんとの間で境界線等のトラブルになったような場合、初回無料の法律相談(TEL 047-367-5301)をご利用いただければと思います。

 

まずは、無料相談をご利用ください。 弁護士島田亮 TEL:047-367-5301
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