2016.06.24更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

先週、千葉県弁護士会で「保護観察を知る」という研修を実施しました。

法務省保護局と千葉保護観察所から講師をお招きし、保護観察の実情や、今月から新たに始まった一部執行猶予制度について講義をしていただきました。

 

保護観察とは、犯罪をした人や非行をした少年が社会の中で立ち直るために、保護観察所において指導と支援を行う制度です。

そして、刑事弁護に携わる弁護士として、犯罪をした人の立ち直りをサポートするためにも、保護観察の実情を把握することは不可欠です。

また、一部執行猶予に処せられた人は、大半が保護観察を受けることとなり、一部執行猶予制度の観点から保護観察を捉え直すことも必要です。

今回の研修を実施したことで、保護観察の実情がよくわかりました。また、研修後の懇親会では、研修の場では聞くことの出来ない裏話等も聞くことが出来、とても有益でした。

 

刑事事件等のご相談は、初回無料の法律相談(電話 047-367-5301)をご利用下さい。

また、一部執行猶予制度を詳しく知りたい方は、以下の記事をご参照いただければ幸いです。

 

一部執行猶予制度が始まりました

6月から一部執行猶予制度が始まります

一部執行猶予に関する協議会

一部執行猶予と量刑に関する研修を実施しました

 

2016.06.13更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

世の中には、売買契約、請負契約、委任契約等、ありとあらゆる種類の契約があります。

そして、多くの契約において、契約書が取り交わされます。

しかし、契約書の内容を一方当事者が用意する場合、往々にして細かい契約条項は不平等なものとなっています。

 

細かい契約条項が意味を持ってくるのは、当事者間にトラブルが生じた時です。

例えば、購入した物に欠陥が見つかった場合を想定してみましょう。

この場合、通常であれば、購入した物に欠陥があったのだから、事後的に売買契約を解除できるように思えます。

しかし、「事後的に欠陥が見つかったとしても、契約の解除は出来ない」という契約条項があると、どうなるでしょうか?

このような契約条項があると、売主が当該欠陥の存在を知りながら売りつけたような場合でない限り、契約の解除は認められないこととなってしまいます。

 

このように、当事者間にトラブルが生じると、細かい契約条項が意味を持ってくることとなります。

細かい契約条項まで目を通し、その法的意味を理解するのは大変だと思いますので、初回無料の法律相談(電話047-367-5301)のご利用をお勧めします。

 

なお、契約関係の問題については、下記のブログ記事もご参照いただければと思います。

契約書のチェック

契約を取り消すことが出来るかどうか

契約解消の方法~クーリングオフ

 

2016.06.12更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

5月24日に、刑事訴訟法などを改正する法案が国会で成立しました。

元々、この法改正は、密室での取調べに依存した捜査手法を改める点に、主眼がありました。つまり、従来の捜査手法に問題があったことからそれを改めよう、ということで始まった話だったのです。

ところが、実際に出来上がった法案は、司法取引の導入、通信傍受(盗聴)の拡大等、逆に、捜査側に大きな武器を与える内容となりました(この法案の問題点については、これまでも繰り返し指摘してきましたので、以下のブログ記事をご参照下さい。)。

 

司法取引の問題点

司法取引の問題点~その2

刑事司法手続改正法案について抜本的見直しが必要です

刑事司法手続改正法案の成立が先送りになりました

 

このように、問題の大きい法案ですが、国会で成立してしまった以上、今後は、この法律を踏まえた弁護実践を行っていく必要が生じます。

最も問題の大きい司法取引については、施行時期は2年以内とされています。その間に、弁護士側でもこの制度を十分に理解し、対策を練っていく必要があります。

 

刑事事件等のご相談は、初回無料の法律相談(電話047-367-5301)をご利用下さい。

 

2016.06.11更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

離婚する際に考慮しなければならないことは、沢山あります。

もっとも、多くの方は、離婚にあたりどのようなことを考慮すべきなのか、なかなか頭の整理が付かないのが実情だろうと思います。

 

離婚にあたり特に大事なのは、子供のこととお金のこと、だと思います。

離婚にあたり、子供との関係はどうなるのか。離婚にあたり、自分にはどのような権利が認められているのか。経済的な面から考えて、離婚すべきなのかどうか。

このようなことは、法律のことを正しく知らなければ、回答することは出来ません。

そこで、離婚すべきかどうかお悩みの方は、是非、初回無料の法律相談(電話 047-367-5301)をご利用下さい。

 

場合によっては、「離婚しない方が良い」という結論になるかもしれません。それもそれで、一つの立派な解決策です。

また、離婚する方向に舵を切る場合には、どのような手続のもとで自分の権利を確保するかを考えなければなりません。

いずれの場合であっても、早い段階で弁護士によるアドバイスを受けることはとても有用です。

 

なお、離婚のご相談に関しては、下記のブログ記事もご参照いただければと思います。

 

離婚の裁判

離婚の際に決めなければならないこと

有責配偶者からの離婚請求

不倫が原因で離婚する場合、慰謝料を請求できる相手は誰か

2016.06.10更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

千葉地方裁判所松戸支部で労働審判が実施されていない問題については、これまでも記事にしてきました(この問題については、下記ブログ記事をご参照下さい)。

 

松戸でも労働審判を実施しましょう

松戸支部でも労働審判が出来るようにしよう

 

松戸支部管内(松戸市、柏市、流山市、野田市、我孫子市、鎌ヶ谷市)における労使紛争をスムーズに解決するためにも、松戸支部で労働審判が実施される必要性は高いものと言えます。

そして、この問題は、弁護士会を挙げて取り組まなければ、なかなか改善につながりません。

そこで、千葉県弁護士会松戸支部では平成27年12月総会において、千葉県弁護士会では平成28年5月総会において、「松戸支部でも労働審判を実施すべき」との決議を採択しました。

今後も、引き続き弁護士会を挙げてこの問題に取り組んで行かなければならないと思います。

 

残業代の請求などの労働事件については、初回無料の法律相談(電話 047-367-5301)をご利用下さい。

2016.06.09更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

6月1日より、一部執行猶予制度が始まりました。

一部執行猶予制度とは、刑事事件の被告人を実刑判決にする場合に、そのうちの一部期間について執行猶予とすることの出来る制度です(詳しくは、下記のブログ記事をご参照いただければと思います)。

 

6月から一部執行猶予制度が始まります

一部執行猶予制度に関する協議会

一部執行猶予と量刑に関する研修を実施しました

 

この一部執行猶予制度は、覚せい剤などの薬物事案で多く利用されることが想定されています。

さっそく一部執行猶予を付する判決も出ているようですが、裁判所の運用がどのようになっていくか、今後も注視したいと思います。

 

刑事事件等に関するご相談については、初回無料の法律相談(電話 047-367-5301)をご利用下さい。

まずは、無料相談をご利用ください。 弁護士島田亮 TEL:047-367-5301
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