2016.05.26更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

相続放棄が出来る期間は、相続があったことを知った時から3か月間です。

ふと気付いたら、3か月という期間が間近に迫っているということも、よくあることだと思います。

また、プラスの財産(資産)とマイナスの財産(借金)がどの程度あるか3か月間ではよくわからない、という場合もあると思います。

 

このような場合のために、相続放棄の期間を延長する制度があります。

相続放棄の期間を延長する必要がある場合、その旨を家庭裁判所に請求することが出来るのです。

 

相続放棄については、下記のブログ記事もご参照いただければと思います。

相続放棄の注意点

借金も相続の対象となりますのでご注意下さい

相続放棄しない方が良い場合もあります

 

また、相続等に関するご相談がありましたら、初回無料の法律相談(電話 047-367-5301)をご利用下さい。

 

2016.05.25更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

亡くなったご家族が借金を残していた場合でも、相続放棄をしない方が良い場合もあります。

それは、プラスの財産(資産)が、マイナスの財産(借金)よりも多い場合です。

 

相続放棄とは、プラスの財産もマイナスの財産もひっくるめて、全ての財産の相続を放棄することを意味します。

そのため、プラスの財産がマイナスの財産よりも多い場合に相続放棄をしてしまいますと、一切の財産を相続出来なくなってしまいます。

 

他にも、相続放棄をする際には色々と注意点がありますので、下記ブログ記事をご参照下さい。

相続放棄の注意点

 

また、相続に関するご相談がありましたら、初回無料の法律相談(電話 047-367-5301)をご利用下さい。

2016.05.24更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

「借金も相続の対象となるのでしょうか?」

このようなご質問をいただくことがありますが、結論から言いますと、借金も相続の対象となります。

亡くなった方に借金があった場合、借金は、法定相続分(法律によって決められた相続分)に応じて分割した形で相続されます。

例えば、亡くなった方の借金が400万円で、相続人が妻と二人の子供という場合、妻が200万円を、二人の子供達が各100万円を、それぞれ相続することとなります。

 

このように、借金も相続の対象となりますが、借金を相続をしたくない場合に認められているのが、「相続放棄」という手続です。

ただし、相続放棄は、相続を知ったときから3か月間しか出来ないので、注意が必要です。

 

亡くなったご家族が借金を残していたが、どのように処理したら良いかわからないという方は、初回無料の法律相談(電話 047-367-5301)をご利用下さい。

 

なお、相続人の範囲については、以下のブログ記事をご参照下さい。

誰が相続人となるか

 

また、相続放棄については、以下のブログ記事もご参照下さい。

相続放棄の注意点

 

まずは、無料相談をご利用ください。 弁護士島田亮 TEL:047-367-5301
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