松戸の弁護士の島田亮です。
先日、千葉県弁護士会松戸支部で行われた刑事弁護の研修で、事例報告を行いました。
報告した事例は2件で、いずれも逮捕翌日に勾留決定されることなく釈放を勝ち取った事案でした。
「人質司法」の問題は、最近、カルロス・ゴーン氏の事件を契機に、国際的に批判を受けています。
本来、逮捕勾留は、刑罰として科されるものでなく、「罪証隠滅」と「逃走防止」を図るために行われるものです。
ところが、日本の刑事司法ではこの二つが拡大解釈され、不要な身体拘束が後を絶ちませんでした。
そのような現状を変えるためにも、個々の刑事事件で弁護士が努力を重ね、早期の釈放に向けて行動することは重要です。
同様の研修や事例報告は、過去にも行っていますので、ご参照いただければ幸いです。
「刑事事件での不必要な身体拘束に対する弁護活動」という研修で事例報告をしました
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