松戸の弁護士の島田亮です。
先月、千葉県弁護士会で、改正民法の研修を受けました。
現在の民法は明治29年に制定されましたが、それ以降、債権関係の規定については、ほとんど改正がありませんでした。
そのような中、明治以来の大改正が行われ、改正民法が平成32年4月1日に施行されることとなったのです。
民事事件を取り扱う弁護士にとり、民法は最も基本的な法律です。
その基本的な法律が改正されたとあれば、勉強しない訳に行きません。
今回の研修は、実際の法案作成に携わった法務省民事局の方を講師としてお迎えしましたが、改正のポイント等について有意義な話を聞くことが出来ました。
民法に限らず、日々、色々な法律が改正されたり、新しい法律が制定されたりしています。
そうした新しい法律にも対応すべく、日々勉強に励みたいと思います。
ご相談事がありましたら、初回無料の法律相談(TEL 047-367-5301)をご利用いただければと思います。