松戸の弁護士の島田亮です。
前回ご紹介した事例の補足です(前回記事は下記をご参照下さい)。
この件で、逮捕された方には、数日後にどうしても外せない仕事が入っていました。
もし10日間勾留されてしまいますと、仕事に大きな穴を空けてしまうことが心配される状況でした。そこで、そのような事情も証拠化し、検察庁に提出しました。
早期に釈放を受けることができ、本当に良かったと思います。
なお、その方が、きちんと仕事をしているにもかかわらず万引きを繰り返してしまうのは、クレプトマニア(窃盗症)と呼ばれる精神疾患に原因があるのでないかと感じました。
そこで、その方にはクレプトマニアに関する説明を行い、釈放後、その方からは、治療に通うようになったとの報告をいただいております。
クレプトマニア(窃盗症)に関しては、下記ブログ記事もご参照いただければ幸いです。
窃盗を繰り返す方は、「窃盗癖」という病気かもしれません~刑事事件
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