松戸の弁護士の島田亮です。
昨年取り扱った刑事事件の中に、早期の釈放を勝ち取った事例がいくつかありましたので、ご紹介させていただきます。
まずご紹介させていただく事例は、コンビニでの万引き(窃盗)事案です。
この件では、逮捕の翌日に、最初の接見に行きました。
その方は何度か繰り返し同じコンビニで万引きをし、それが見つかって逮捕されてしまったものでした。
接見をした時点で私がまず考えたのは、勾留されないようにすることでした。
勾留とは逮捕に引き続く手続で、勾留が決定されると、さらに10~20日程度の身体拘束を受けることとなります(逆に言うと、勾留されなければ、その時点で釈放されることとなります)。
そして、勾留手続は、通常、逮捕の1~2日後に行われます。
この件では、逮捕から2日後(私が初めて接見に行った翌日)に勾留手続が予定されていました。
そこで、私は、接見後、すぐにご家族と面談し、「二度とそのコンビニに立ち入らないよう監督する」等と記された確約書をいただきました。
また、被害を受けたコンビニにもすぐに謝罪を行い、示談もしました。
その上で、示談書等の書類を千葉地方検察庁松戸支部に提出し、さらに担当検察官と面談して話をしました。
その結果、検察官が勾留請求を行わないこととなり、逮捕の2日後(私が初めて接見に行った翌日)、その方は釈放されました。
この事例では、逮捕後すぐにご家族と協力し示談等を行ったことが、早期の釈放に結びつきました。
この例からもご理解いただけると思いますが、刑事事件の弁護活動で何よりも重要なのは初動です。
もし、ある日突然ご家族が逮捕されるようなことがありましたら、すぐに弁護士に相談することをお勧めします。
刑事事件等のご相談がありましたら、初回無料の法律相談(TEL 047-367-5301)をご利用いただければと思います。