松戸の弁護士の島田亮です。
刑事事件で勾留されている被疑者の場合、「接見禁止決定」が付くことがあります。
この決定が付くと、家族や知人との間で面会をしたり、手紙のやり取りをすることが出来なくなってしまいます。
本来、接見禁止決定は、証拠を隠滅したり関係者と不当に口裏合わせをしたりするおそれがある場合に決定されます。
ところが、実際には、特に否認事件などで、証拠隠滅等のおそれがほぼ想定できないにもかかわらず、漫然と接見禁止が決定されている事例が散見されます。
そのような場合、弁護人は、接見禁止決定を解除すべく、弁護活動を行うこととなります。
少し前に取り扱った事例(否認事件)ですが、接見禁止決定の一部について解除を受けられたものがありました。
一部というのは、
・被疑者の母と子に限定して、面会を認める
・被疑者の妻との間では、子のことに関わる事項に限定して、手紙のやり取りを認める
というものでした。
接見禁止を受けた場合、全面的な解除は難しくても、人を限定する、あるいは手紙の内容を限定することによって、一部の解除が認められる場合もあります。
このあたりは、弁護人の創意工夫が必要な部分かもしれません。
接見禁止決定については、下記もご参照下さい。
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