2017.08.10更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

先日、千葉地方裁判所松戸支部で行われた刑事裁判で、無罪判決を獲得しました(なお、私が刑事弁護人を務めた事件では、今年に入って2件目の無罪判決でした)。

野田市内で起きた交通事故(死亡事故)に関する事件で、起訴された罪名は「自動車運転過失致死」でした。

 

この事件は、ガソリンスタンドの出口付近で起きた事故でした。

ガソリンスタンドには防犯カメラがあり、そこに映っていた映像から事故状況をある程度特定することが出来ました。そのため、防犯カメラの映像は極めて重要な証拠でした。

ところが、検察官は、この映像が自分たちにとって不利な証拠と考えたのか、この映像を証拠として提出しませんでした(本来、重要な証拠は、「公益の代表者」である検察官が提出すべきであり、この検察官の対応は不当です)。

そこで、弁護側から防犯カメラの映像を証拠提出しました。その上で、被告人に過失がないことを具体的に主張立証しました。

その結果、判決では「被告人に過失はなく無罪」との結論となりました。そして、検察官から控訴されることなく、無罪判決が確定しました。

 

自動車を運転する方は、どれ程気をつけていたとしても、事故を起こしてしまうことがあり得ます。

その場合に、事故の原因がその人にあるのか、あるいは避けることの出来ない事故だったのかは、厳格に判断されなければなりません。

私は、今回の事故は避けることの出来なかった事故であり、被告人に非はなかったと考えています。裁判所の結論も私の考えと同じだったことに、正直ホッとしました。

 

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