松戸の弁護士の島田亮です。
少し前に、千葉県弁護士会の研修で講師を務めました。
研修のテーマは「接見」でした。そして、私は、接見に伴い生じるおそれのある諸問題と対処法について話をしました。
刑事事件の弁護活動をする上で最も大事なことは、接見です。逮捕勾留されている方と接見し、十分に意思疎通を図ることは、弁護活動を行う上で必要不可欠です。
ところが、検察、警察、拘置所は、時に接見を妨害してくることがあります。
こうした妨害に立ち向かうためには、こちらも理論武装しなければなりません。刑事弁護人であれば、当該妨害が違法であるかどうかを判断し、どのような法的手段がとれるかを、即座に検討しなければなりません。
例えば、警察の措置が違法である場合、その場でそのことを指摘し、妨害措置をやめるよう求めなければなりません。また、警察が妨害措置をやめない場合、その後すぐに抗議書を送付するなど、接見を妨害された事実を記録化すべきです。
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