2017.04.28更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

ご家族が亡くなった後、荷物の整理をしていたら遺言書が見つかった場合、どのようにしたら良いでしょうか。

しかも、その遺言書が封をされていた場合は、どうでしょうか。

 

遺言書が見つかった場合、それが公正証書遺言でない限り、家庭裁判所で「検認」という手続を受けなければなりません。

封をされた遺言書であれば、勝手に開封するのでなく、検認手続の中で開封されることとなります。

遺言書の検認手続は形式的な手続ではありますが、遺産分割はここからスタートします。

 

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