松戸の弁護士の島田亮です。
先週、千葉県弁護士会で研修を受けました。
研修のテーマは、刑事事件で散見される不当な逮捕勾留にいかに対処するか、というものでした。
「人質司法」という言葉に代表されるように、本来、その必要がないにもかかわらず逮捕勾留されるケースがあります。
例えば、起こした事件が非常に軽微な場合。あるいは、痴漢事件を否認しているような場合。
こうした時、弁護士は、検察官や裁判官に勾留請求しないよう申し入れる、勾留決定に対する準抗告(異議申立)を行う等の手段によって対抗することとなります。
研修では、このような手段を講じる際に、どのような活動を行い、どのような資料を取りそろえれば良いかについて、具体的な議論が沢山なされ、非常に有益でした。
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