松戸の弁護士の島田亮です。
3月15日に、GPS捜査に関する最高裁判所の判決が出ました。
この判決の特徴は二つあります。
一つめは、令状なしのGPS捜査が違法であることを明言したことであり、二つめは、GPS捜査を行うためには法律の整備が必要としたことです。
GPS捜査が許されるかどうかについては、かねてより私も注目してきました。
今回の最高裁判決は、妥当な内容と考えます。
今後は、GPS捜査を行うために整備される法律がどのような内容になるか、という点に移ることとなります。
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