松戸の弁護士の島田亮です。
「終活」という言葉を聞くことがあります。
自分の死後に相続争いが起きないようにすることも、「終活」の一つと言えるでしょう。
そして、相続争いが起きないようにする上で大事なことの一つは、遺言書(遺言状)を残すことです。
遺言書には、大きく分けて、公正証書にしておく「公正証書遺言」と、自分で自筆する「自筆証書遺言」があります。
「自筆証書遺言」の場合、遺言書の全文、日付、氏名を手書きし、印鑑を押さなければなりません。
これらの一つでも欠けると、その遺言書は無効となってしまいます。
例えば、日付の入っていない遺言書、ワープロ打ちされている遺言書、印鑑の押されていない遺言書。これらは、全て無効となってしまいます。
一方、「公正証書遺言」の場合、無効になる心配はありませんが、公証役場というところへ行かなければなりませんし、費用もかかります。
証人を二人お願いしなければならないという負担もあります。
公正証書遺言については、以下のブログ記事もご参照下さい。
遺言書を残す場合、どのようにしたら良いか悩む場合も多いと思います。
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