松戸の弁護士の島田亮です。
少し前の報道によりますと、「GPS捜査を行ったとしても、捜査書類にGPS捜査を行った旨の記載を残さないなど、GPS捜査が行われた事実を隠すようにしなさい」という通達が、警察庁から出されていたそうです。
刑事訴訟には、違法な捜査に基づいて収集された証拠は、有罪にするための証拠として使ってはいけない、という原則があります。
上記警察庁の通達が事実だとすれば、これは大きな問題です。これでは、捜査が適法になされたことを検証することが非常に難しくなります。
こうした警察の隠蔽体質は、即刻改められなければなりません。
GPS捜査の適否については色々な議論があり、近く最高裁が一定の判断を示すと見られています。
今後もこの問題を注視する必要があります。
刑事事件等のご相談は、初回無料の法律相談(TEL 047-367-5301)をご利用下さい。