松戸の弁護士の島田亮です。
本日より、改正通信傍受法の一部が施行されます。
通信傍受法は、「盗聴法」とも言われる法律で、捜査の一手法として通信傍受(盗聴)を行うことを認めるものです。
従来の通信傍受法は、対象犯罪を限定し、なおかつ通信傍受にあたり通信事業者の立会を必要としていました。
一方、改正通信傍受法は、①対象犯罪を大幅に拡大するとともに、②通信事業者の立会を不要とする方向で改正が行われました。
このうち、上記①が本日より施行されます(なお、上記②は、2019年6月までの施行とされています)。
元々、通信傍受は人権侵害のおそれの大きい捜査手法であり、合憲性にも疑問が呈されてきました。
今回の改正法の施行により、実務がどのように変わるのか、注視したいところです。
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