松戸の弁護士の島田亮です。
一昨日、千葉県弁護士会松戸支部会館にて、改正刑事訴訟法に関する研修を受けました(弁護士会の千葉本部で行った研修を、松戸支部でもライブ中継しました)。
今年の5月24日に刑事訴訟法の改正法案が可決されたことは、以前お知らせしたとおりです。
実は、この法律には、重大な問題が沢山あります。
もっとも、問題がある法律であっても、施行されれば、それに基づいた刑事弁護活動を行わなければなりません。
今回の研修は、実際の弁護活動にどのような影響があるかに焦点を当てたものでしたが、非常に有益な内容でした。
もっとも、新しい法律に基づいて裁判実務がどのように変わるかは、今後の運用を待たなければわからない部分も多くあります。
今後も引き続き、新法の理解に努めるとともに、裁判実務の運用の変化を注視していきたいと思います。
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