2016.09.16更新

松戸の弁護士の島田亮です。

今年5月の国会で、消費者契約法の改正法案が可決され、成立しました。

 

元々、消費者契約法とは、消費者保護の観点から、消費者の利益を不当に侵害する契約を無効としたり、一定の場合に消費者側の契約取消権を認めるものでした。

しかし、従来の消費者契約法では、実際の被害事例に対応できない場面もありました。

そこで、今回の改正法では、契約が無効となる場合や契約取消権の範囲を少し広げることとしたのです。

例えば、改正法が施行されると、判断能力が低下している高齢者に商品を過剰に購入させた事案において、契約の取消権が認められることとなります。

このように、消費者契約法が改正されたことにより、今後、悪徳業者に対抗する消費者側の「武器」が少しだけ増えたこととなります。

 

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