松戸の弁護士の島田亮です。
例えば、夫が一流企業に勤務しており、退職時に相応の退職金の支給が見込まれる場合、退職金も財産分与の対象となるのでしょうか?
これを夫側から見ると、「退職金はまだ支給されている訳でないし、確実に支給される訳でもないのだから、財産分与の対象とならない」と主張したくなるかもしれません。
しかし、退職金が支給される可能性が相当程度認められる場合、財産分与の対象となるとするのが、裁判所の考え方です。
問題は、「退職金が支給される可能性が相当程度認められる場合」がどのような場合かですが、これは、定年退職までの期間などの諸事情を踏まえ、事案に応じて個別に判断されることになります。
退職金が財産分与の対象となるとしても、対象となるのは、結婚していた期間についてのみです。
例えば、結婚前から同じ会社に勤務していた場合、退職金のうち結婚前の期間に対応する部分は、当然、財産分与の対象から外れることとなります。
また、退職金が財産分与の対象となるとしても、退職金がまだ支給されていない以上、実際にどのように分与するかは、なかなか難しいところです。
これも、個別の事案に応じて考えていく他にありません。
このように、退職金と財産分与に関しては、色々と難しい問題があります。
離婚や財産分与についてお悩みの方は、初回無料の法律相談(電話047-367-5301)をご利用いただければと思います。