松戸の弁護士の島田亮です。
結婚前から掛け続けてきた生命保険に解約返戻金がある場合、財産分与の対象となるでしょうか?
結論から言いますと、財産分与の対象となりますが、対象となるのはその一部です。したがって、解約返戻金の全額が財産分与の対象となるわけではありません。
例えば、
・結婚の5年前から保険を掛けていた
・結婚から10年で離婚をする
・したがって、保険を掛けている期間は15年間だった
という事案の場合、掛け金の額が変わらないのであれば、基本的に、財産分与の対象となるのは、解約返戻金全体の3分の2となります(「婚姻期間10年÷保険契約期間15年」という計算式となります)。
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