2016.09.08更新

松戸の弁護士の島田亮です。

「借金も財産分与の対象となるのでしょうか?」

このようなご相談をいただくことがあります。

 

これは、借金をした趣旨がどのようなことかによって、結論が変わってきます。

例えば、ギャンブルで作った借金など、夫婦の片一方が、夫婦の生活とは関係のない事柄のために一方的に借金をした場合は、財産分与の対象となりません。

一方、住宅ローンなど、夫婦の共同生活を維持する中で生じた借金は、財産分与の対象となります。

そのため、離婚をする際には、こうした借金についても、夫婦間で清算を行う必要が出てきます。

 

住宅ローンをどのように清算するかは、当該住宅をどうするのかとも密接に関わる問題であり、なかなか難しいところです。

例えば、住宅ローンを売却してローンの残額を返済し、残った金額を夫婦で分けるというやり方が考えられます。

もっとも、いわゆる「オーバーローン」の場合(自宅の売却額よりローンの残額が多い場合)、このような単純な処理は難しくなってきます。

 

住宅ローンが残っている場合、どのように財産分与をするかは事案に応じて検討する必要があり、なかなか単純に決めることは難しい問題です。

財産分与についてお悩みの方は、初回無料の法律相談(電話047-367-5301)をご利用いただければと思います。

まずは、無料相談をご利用ください。 弁護士島田亮 TEL:047-367-5301
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