松戸の弁護士の島田亮です。
少し前に、「ここ10年で保釈率が倍増した」という新聞記事を読みました。
同記事によりますと、10年前の保釈率(勾留されている被告人のうち、保釈された人の割合)が12.6%だったのに対し、昨年の保釈率は25・7%で、ほぼ倍増しているそうです。
たとえ刑事裁判を受けている途中の被告人だったとしても、有罪判決が確定するまでは無罪が推定されます。そのため、被告人に対する権利の制限は、必要最小限でなければなりません。
また、そもそも裁判途中の勾留は刑罰の執行として行われるものでなく、あくまでも裁判への出頭確保や、証拠の隠滅を防ぐために行われるものです。そのため、逃走するおそれや、証拠の隠滅を防ぐ可能性が具体的に認められる場合でなければ、そもそも勾留自体が許されないはずです。
ところが、現実には、その必要がない場合にもかかわらず、安易に勾留が認められてしまう場合が散見されます(このような現状を示すのが、「人質司法」という言葉です)。
保釈率が上昇していること自体は、刑事裁判の本来のあり方に沿うものと言えます。
もっとも、その根底には、「人質司法」と言う根深い問題があることを忘れてはなりません。
刑事事件に関するご相談は、初回無料の法律相談(電話047-367-5301)をご利用いただければと思います。
また、「人質司法」の問題や、保釈手続に関しては、下記ブログ記事をご参照いただければ幸いです。