2016.08.16更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

貸金業者からした借金の時効は、原則として5年間です。

貸金業者に対する借金の時効は5年間です

 

しかし、中には、例外的場面もあります。

その一つは、5年間の間に、貸金業者側が裁判を起こし、判決を取得している場合です。

このような場合、時効の期間は、判決時から10年となってしまいます。

そのため、たとえ最終返済日から5年以上が経過していても、その間に裁判が行われているような場合は、いまだ時効は成立していない場合が多いこととなります。

 

消滅時効に関するご相談等ありましたら、お気軽に初回無料の法律相談(TEL 047-367-5301)をご利用いただければと思います。

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