松戸の弁護士の島田亮です。
貸金業者からした借金の時効は、原則として5年間です。
しかし、中には、例外的場面もあります。
その一つは、5年間の間に、貸金業者側が裁判を起こし、判決を取得している場合です。
このような場合、時効の期間は、判決時から10年となってしまいます。
そのため、たとえ最終返済日から5年以上が経過していても、その間に裁判が行われているような場合は、いまだ時効は成立していない場合が多いこととなります。
消滅時効に関するご相談等ありましたら、お気軽に初回無料の法律相談(TEL 047-367-5301)をご利用いただければと思います。