松戸の弁護士の島田亮です。
前回の記事で、「貸金業者からの借金の時効は5年間です」ということを説明させていただきました。
もっとも、時効を主張する際には、いくつか注意点があります。
その一つが、「時効を主張する場合には、返済を行ってはならない」ということです。
たとえ最終返済日から5年間が経過し、時効が成立していても、その後一度でも返済を行ってしまいますと、時効を主張することが出来なくなってしまいます。
これは、返済を行うことによって、そのような借金が存在することを「承認」したものとして取り扱われてしまうからです。その結果、信義則上、時効を主張することが許されなくなってしまうのです。
こうなってしまいますと、それ以降、時効を主張するためには、それから再び5年が経過するのを待たなければならなくなります。
もし昔した借金についてお悩みの方は、返済を行う前に、初回無料の法律相談(TEL 047-367-5301)をご利用いただければと思います。