2016.08.14更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

前回の記事で、「貸金業者からの借金の時効は5年間です」ということを説明させていただきました。

もっとも、時効を主張する際には、いくつか注意点があります。

その一つが、「時効を主張する場合には、返済を行ってはならない」ということです。

 

たとえ最終返済日から5年間が経過し、時効が成立していても、その後一度でも返済を行ってしまいますと、時効を主張することが出来なくなってしまいます。

これは、返済を行うことによって、そのような借金が存在することを「承認」したものとして取り扱われてしまうからです。その結果、信義則上、時効を主張することが許されなくなってしまうのです。

こうなってしまいますと、それ以降、時効を主張するためには、それから再び5年が経過するのを待たなければならなくなります。

 

もし昔した借金についてお悩みの方は、返済を行う前に、初回無料の法律相談(TEL 047-367-5301)をご利用いただければと思います。

まずは、無料相談をご利用ください。 弁護士島田亮 TEL:047-367-5301
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