松戸の弁護士の島田亮です。
未払い賃金(残業代)を請求する場合、どのような手続をとったら良いでしょうか?
この点、まず最初にやらなければならないのは、時効を止めることです。
昨日のブログ記事でもご紹介したとおり、未払い賃金(残業代)の時効は2年間です。そのため、まずは時効が進むのを止めることが必要となるのです。
本来、時効を止めるためには、裁判手続等をとる必要があります。
しかし、弁護士の側でも、相談を受けてすぐに裁判手続をとることは、なかなか大変なことです。
そこで、法律上、それに代わって暫定的に時効を止める手段が認められています。それは、相手方に対し内容証明郵便を送ることです。
内容証明郵便を送っておけば、半年の間、暫定的に時効は止まります。そして、この間に裁判を起こすなどすれば、時効問題をクリアすることが出来るようになります。
このように、残業代の請求を行う場合、真っ先に行うべきは、相手方に対し内容証明郵便を送ることになります。
残業代の請求等に関するご相談の方は、初回無料の法律相談(電話047-367-5301)をご利用下さい。