2016.07.02更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

昨日、残業代の支払いを得た事案をご報告させていただきました。

未払い賃金(残業代)の支払いを得た事案

 

これに関連する話ですが、未払い賃金(残業代)の請求を行う際には、注意をしなければならない点があります。

その一つが、時効の問題です。

法律上、未払い賃金の時効は、2年間とされています。

そのため、会社側から時効の主張がなされれば、2年以上前の残業代の支払いを受けることは出来なくなってしまいます。

 

このように、未払いの残業代を請求しようと思っても、基本的に2年分しか請求出来ません。

残業代を請求しようかどうしようか悩んでいる間にも、日々、請求できる金額は減っていってしまいます。

そのようなことから、残業代の請求をお考えの方は、お早めのご相談をお勧めします。

 

残業代等の請求をお考えの方は、初回無料の法律相談(電話047-367-5301)をご利用下さい。

 

まずは、無料相談をご利用ください。 弁護士島田亮 TEL:047-367-5301
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