2016.06.09更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

6月1日より、一部執行猶予制度が始まりました。

一部執行猶予制度とは、刑事事件の被告人を実刑判決にする場合に、そのうちの一部期間について執行猶予とすることの出来る制度です(詳しくは、下記のブログ記事をご参照いただければと思います)。

 

6月から一部執行猶予制度が始まります

一部執行猶予制度に関する協議会

一部執行猶予と量刑に関する研修を実施しました

 

この一部執行猶予制度は、覚せい剤などの薬物事案で多く利用されることが想定されています。

さっそく一部執行猶予を付する判決も出ているようですが、裁判所の運用がどのようになっていくか、今後も注視したいと思います。

 

刑事事件等に関するご相談については、初回無料の法律相談(電話 047-367-5301)をご利用下さい。

まずは、無料相談をご利用ください。 弁護士島田亮 TEL:047-367-5301
top_img10_sp.png
直接会って相談する
直接会って相談する