松戸の弁護士の島田亮です。
6月1日より、一部執行猶予制度が始まりました。
一部執行猶予制度とは、刑事事件の被告人を実刑判決にする場合に、そのうちの一部期間について執行猶予とすることの出来る制度です(詳しくは、下記のブログ記事をご参照いただければと思います)。
この一部執行猶予制度は、覚せい剤などの薬物事案で多く利用されることが想定されています。
さっそく一部執行猶予を付する判決も出ているようですが、裁判所の運用がどのようになっていくか、今後も注視したいと思います。
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