松戸の弁護士の島田亮です。
世の中には、売買契約、請負契約、委任契約等、ありとあらゆる種類の契約があります。
そして、多くの契約において、契約書が取り交わされます。
しかし、契約書の内容を一方当事者が用意する場合、往々にして細かい契約条項は不平等なものとなっています。
細かい契約条項が意味を持ってくるのは、当事者間にトラブルが生じた時です。
例えば、購入した物に欠陥が見つかった場合を想定してみましょう。
この場合、通常であれば、購入した物に欠陥があったのだから、事後的に売買契約を解除できるように思えます。
しかし、「事後的に欠陥が見つかったとしても、契約の解除は出来ない」という契約条項があると、どうなるでしょうか?
このような契約条項があると、売主が当該欠陥の存在を知りながら売りつけたような場合でない限り、契約の解除は認められないこととなってしまいます。
このように、当事者間にトラブルが生じると、細かい契約条項が意味を持ってくることとなります。
細かい契約条項まで目を通し、その法的意味を理解するのは大変だと思いますので、初回無料の法律相談(電話047-367-5301)のご利用をお勧めします。
なお、契約関係の問題については、下記のブログ記事もご参照いただければと思います。