2016.06.12更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

5月24日に、刑事訴訟法などを改正する法案が国会で成立しました。

元々、この法改正は、密室での取調べに依存した捜査手法を改める点に、主眼がありました。つまり、従来の捜査手法に問題があったことからそれを改めよう、ということで始まった話だったのです。

ところが、実際に出来上がった法案は、司法取引の導入、通信傍受(盗聴)の拡大等、逆に、捜査側に大きな武器を与える内容となりました(この法案の問題点については、これまでも繰り返し指摘してきましたので、以下のブログ記事をご参照下さい。)。

 

司法取引の問題点

司法取引の問題点~その2

刑事司法手続改正法案について抜本的見直しが必要です

刑事司法手続改正法案の成立が先送りになりました

 

このように、問題の大きい法案ですが、国会で成立してしまった以上、今後は、この法律を踏まえた弁護実践を行っていく必要が生じます。

最も問題の大きい司法取引については、施行時期は2年以内とされています。その間に、弁護士側でもこの制度を十分に理解し、対策を練っていく必要があります。

 

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